介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-08
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の103(10.3%)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ/イからホまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の111(11.1%)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の100(10.0%)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ/イからホまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の108(10.8%)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)/イからホまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の83(8.3%)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)/イからホまでにより算定した単位数に対して
- 1000分の70(7.0%)
介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
令和8年度改定後の上乗せ区分。
介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
令和8年度改定後の上乗せ区分。
介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して | 1000分の103(10.3%) | 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ/イからホまでにより算定した単位数に対して | 1000分の111(11.1%) | 令和8年度改定後の上乗せ区分。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して | 1000分の100(10.0%) | 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ/イからホまでにより算定した単位数に対して | 1000分の108(10.8%) | 令和8年度改定後の上乗せ区分。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)/イからホまでにより算定した単位数に対して | 1000分の83(8.3%) | 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)/イからホまでにより算定した単位数に対して | 1000分の70(7.0%) | 介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
- 利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合に、基準に掲げる区分に従い、イからホまでにより算定した単位数に所定の率を乗じた単位数を加算すること。
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)のいずれかを算定している場合は、その他の介護職員等処遇改善加算は算定しないこと。
- 告示第95号では、通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算は、訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準を準用し、同号イ(10)を通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)に読み替えること。
- 加算(Ⅰ)イは、賃金改善計画、計画書作成・周知・届出、算定額相当の賃金改善、実績報告、労働関係法令違反がないこと、労働保険料の適正納付、キャリアパス要件、職場環境等要件、公表、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出等を満たすこと。
- 加算(Ⅰ)ロは、加算(Ⅰ)イの基準に加えて、ケアプランデータ連携システムを利用していること、又は社会福祉連携推進法人に所属していること。
- 加算(Ⅱ)イは、加算(Ⅰ)イの基準のうち、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出要件を除く基準に適合すること。
- 加算(Ⅱ)ロは、加算(Ⅱ)イの基準に加えて、ケアプランデータ連携システム利用又は社会福祉連携推進法人所属のいずれかに適合すること。
- 加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)は、告示第95号第四号に掲げる各区分の準用基準に適合すること。
- 令和8年度改定概要では、通所リハビリテーションの加算率は(Ⅰ)イ10.3%、(Ⅰ)ロ11.1%、(Ⅱ)イ10.0%、(Ⅱ)ロ10.8%、(Ⅲ)8.3%、(Ⅳ)7.0%と示されていること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 介護職員等処遇改善加算の届出状況と算定区分。
- 介護職員等処遇改善計画書、実施期間、実施方法、職員への周知記録。
- 賃金改善額の見込・実績、加算算定見込額、基本給又は毎月支払われる手当への配分記録。
- 年度ごとの実績報告。
- キャリアパス要件、職場環境等要件、公表要件の確認資料。
- 労働関係法令違反がないこと、労働保険料の納付が適正であることの確認資料。
- 加算(Ⅰ)イ又は(Ⅰ)ロを算定する場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出状況。
- 加算(Ⅰ)ロ又は(Ⅱ)ロを算定する場合は、ケアプランデータ連携システム利用又は社会福祉連携推進法人所属を確認できる資料。
自己点検で見るポイント
- 届出した区分と実際に請求している区分が一致しているか。
- 複数の介護職員等処遇改善加算区分を重複算定していないか。
- 加算率を、イからホまでにより算定した単位数に対して適用しているか。
- 加算算定額以上の賃金改善が実施され、計画書・実績報告と整合しているか。
- 加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロで、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出要件を満たしているか。
- 加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロで、ケアプランデータ連携システム利用又は社会福祉連携推進法人所属の根拠があるか。
- キャリアパス要件、職場環境等要件、公表要件が、算定区分に応じて確認できるか。
つまずきやすい点
- 令和8年度改定後は、(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の6区分で率が異なる。
- 加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロでは、告示第95号の読み替えにより、通所リハのサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出が関係する。
- 加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロの上乗せ区分では、ケアプランデータ連携システム利用又は社会福祉連携推進法人所属の確認を漏らさない。
- 加算率は介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に乗じる扱いであり、二重に乗じない。
- 処遇改善計画書・実績報告・賃金台帳の整合が監査上の中心になる。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 ヘ 介護職員等処遇改善加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
34 通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準、4 訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
- 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定・処遇改善加算の拡充(概要資料)
p.2(加算率表:通所リハビリテーション)・p.3(取得要件)
- 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定について(ポータル)
令和8年度介護報酬改定に関する告示・通知
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。