介護保険加算原本確認済

介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08

単位数・点数

区分単位数・点数補足
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して1000分の103(10.3%)介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ/イからホまでにより算定した単位数に対して1000分の111(11.1%)令和8年度改定後の上乗せ区分。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ/イからホまでにより算定した単位数に対して1000分の100(10.0%)介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ/イからホまでにより算定した単位数に対して1000分の108(10.8%)令和8年度改定後の上乗せ区分。
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)/イからホまでにより算定した単位数に対して1000分の83(8.3%)介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)/イからホまでにより算定した単位数に対して1000分の70(7.0%)介護職員等処遇改善加算の各区分はいずれか一つのみ算定。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った指定通所リハビリテーション事業所で算定すること。
  2. 利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合に、基準に掲げる区分に従い、イからホまでにより算定した単位数に所定の率を乗じた単位数を加算すること。
  3. 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)のいずれかを算定している場合は、その他の介護職員等処遇改善加算は算定しないこと。
  4. 告示第95号では、通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算は、訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準を準用し、同号イ(10)を通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)に読み替えること。
  5. 加算(Ⅰ)イは、賃金改善計画、計画書作成・周知・届出、算定額相当の賃金改善、実績報告、労働関係法令違反がないこと、労働保険料の適正納付、キャリアパス要件、職場環境等要件、公表、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出等を満たすこと。
  6. 加算(Ⅰ)ロは、加算(Ⅰ)イの基準に加えて、ケアプランデータ連携システムを利用していること、又は社会福祉連携推進法人に所属していること。
  7. 加算(Ⅱ)イは、加算(Ⅰ)イの基準のうち、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出要件を除く基準に適合すること。
  8. 加算(Ⅱ)ロは、加算(Ⅱ)イの基準に加えて、ケアプランデータ連携システム利用又は社会福祉連携推進法人所属のいずれかに適合すること。
  9. 加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)は、告示第95号第四号に掲げる各区分の準用基準に適合すること。
  10. 令和8年度改定概要では、通所リハビリテーションの加算率は(Ⅰ)イ10.3%、(Ⅰ)ロ11.1%、(Ⅱ)イ10.0%、(Ⅱ)ロ10.8%、(Ⅲ)8.3%、(Ⅳ)7.0%と示されていること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 介護職員等処遇改善加算の届出状況と算定区分。
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自己点検で見るポイント

  • 届出した区分と実際に請求している区分が一致しているか。
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つまずきやすい点

  • 令和8年度改定後は、(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の6区分で率が異なる。
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根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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