介護保険加算一次資料確認済

口腔機能向上加算の算定要件・単位数

分野
通所リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-08
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

口腔機能向上加算(Ⅰ)
150単位/回

3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。

口腔機能向上加算(Ⅱ)イ
155単位/回

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合の区分。

口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ
160単位/回

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していない場合で、LIFE提出等を行う区分。

算定要件

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行い、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して口腔機能向上サービスを行うこと。
  2. 口腔機能向上サービスは、口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものであること。
  3. 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度として算定すること。ただし、3月ごとの評価で口腔機能が向上せず、継続が必要と認められる場合は引き続き算定できること。
  4. 口腔機能向上加算(Ⅰ)、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロは併算定しないこと。
  5. リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しないこと。
  6. 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
  7. 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
  8. 口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行うとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
  9. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
  10. 口腔機能向上加算(Ⅱ)イは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定し、かつ(Ⅰ)の基準及びLIFE提出・活用の基準を満たすこと。
  11. 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定せず、かつ(Ⅰ)の基準及びLIFE提出・活用の基準を満たすこと。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 口腔機能向上加算の届出状況。
  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の配置状況。
  • 認定調査票、基本チェックリスト、その他口腔機能低下又はそのおそれが分かる記録。
  • 利用開始時の口腔機能等の把握記録。
  • 口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する課題を整理した口腔機能改善管理指導計画。通所リハビリテーション計画内の相当記載でも可。
  • 口腔機能改善管理指導計画について利用者又は家族へ説明し、同意を得た記録。
  • 口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施の記録。
  • 口腔機能改善管理指導計画の進捗評価、問題点発生時の計画修正記録。
  • おおむね3月ごとの口腔機能評価、担当介護支援専門員、主治医、主治歯科医師への情報提供記録。
  • 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ又は(Ⅱ)ロでは、LIFEへの提出記録とフィードバック活用の記録。

自己点検で見るポイント

  • 対象者が、口腔機能が低下している又はそのおそれがある利用者として確認できるか。
  • 1月に2回を超えて算定していないか。
  • 初回算定から3月以内の期間管理ができているか。
  • 3月を超えて継続する場合、3月ごとの評価で口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると判断した記録があるか。
  • 摂食・嚥下機能に関する訓練の指導又は実施を行っているか。行っていない場合は算定不可であることに注意する。
  • リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合、口腔機能向上加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ロを算定していないか。
  • 口腔機能向上加算(Ⅱ)イで、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)によるLIFE提出と同一提出情報が重なる場合、いずれかの提出で差し支えない取扱いを確認しているか。
  • 口腔状態に医療対応が必要な場合、介護支援専門員を通じた主治医又は主治歯科医師への情報提供、受診勧奨等が行われているか。

つまずきやすい点

  • 口腔清掃だけを一般的に支援している記録では、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導又は実施が確認できず、算定根拠が弱くなる。
  • 口腔機能改善管理指導計画の説明・同意、進捗評価、3月ごとの評価が抜けやすい。
  • リハビリテーションマネジメント加算(ハ)との組み合わせで、算定できる区分が変わる。
  • LIFE提出対象区分では、提出だけでなくフィードバック活用まで記録で追えるようにする。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が3件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-08)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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