介護保険加算原本確認済
口腔機能向上加算の算定要件・単位数
通所リハビリテーション / 確認日: 2026-07-08
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/回 | 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 155単位/回 | リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合の区分。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 160単位/回 | リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していない場合で、LIFE提出等を行う区分。 |
算定要件
- 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行い、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して口腔機能向上サービスを行うこと。
- 口腔機能向上サービスは、口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものであること。
- 3月以内の期間に限り、1月に2回を限度として算定すること。ただし、3月ごとの評価で口腔機能が向上せず、継続が必要と認められる場合は引き続き算定できること。
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロは併算定しないこと。
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しないこと。
- 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
- 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
- 口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行うとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- 口腔機能向上加算(Ⅱ)イは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定し、かつ(Ⅰ)の基準及びLIFE提出・活用の基準を満たすこと。
- 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定せず、かつ(Ⅰ)の基準及びLIFE提出・活用の基準を満たすこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 口腔機能向上加算の届出状況。
🔒 あと9件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者が、口腔機能が低下している又はそのおそれがある利用者として確認できるか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 口腔清掃だけを一般的に支援している記録では、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導又は実施が確認できず、算定根拠が弱くなる。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
7 通所リハビリテーション費 注18
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
30 通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表
PDF p.63-65(口腔機能向上加算について)
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
PDF p.7-8(口腔機能向上加算)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。