介護保険加算原本確認済
療養食加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 療養食加算/1回につき | 6単位 | 1日につき3回を限度として加算。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定めるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときに、1日3回を限度として加算する。
- 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
- 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
- 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準(通所介護費等算定方法に規定する人員基準欠如等に該当しないこと。告示第95号「三十五」)に適合する介護老人保健施設において行われていること。
- 対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・脂質異常症食・痛風食及び特別な場合の検査食(告示第94号「六十六」で第二十三号の定義を準用)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 療養食加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント
- 提供している食事が、告示で定める対象療養食(糖尿病食・腎臓病食等)に該当し、医師の食事箋に基づいているか。
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つまずきやすい点
- 医師の食事箋(疾病治療の直接手段としての栄養指示)が前提。単なる嗜好や一般的な配慮食では算定対象にならない。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ワ 療養食加算
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
六十六 介護保健施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める療養食(二十三号の定義を準用)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
三十五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス等における療養食加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。