介護保険加算一次資料確認済
療養食加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 療養食加算/1回につき
- 6単位
1日につき3回を限度として加算。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 療養食加算/1回につき | 6単位 | 1日につき3回を限度として加算。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定めるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときに、1日3回を限度として加算する。
- 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
- 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
- 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準(通所介護費等算定方法に規定する人員基準欠如等に該当しないこと。告示第95号「三十五」)に適合する介護老人保健施設において行われていること。
- 対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・脂質異常症食・痛風食及び特別な場合の検査食(告示第94号「六十六」で第二十三号の定義を準用)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 療養食加算の届出資料。
- 医師が発行した食事箋(対象疾病・療養食の種類の指示)。
- 管理栄養士又は栄養士による食事管理の記録。
- 入所者ごとの年齢・心身の状況に応じた栄養量・内容の食事提供記録。
- 1日の提供回数(3回限度)の記録。
自己点検で見るポイント
- 提供している食事が、告示で定める対象療養食(糖尿病食・腎臓病食等)に該当し、医師の食事箋に基づいているか。
- 管理栄養士又は栄養士による食事管理体制が確認できるか。
- 1日3回の限度を超えて算定していないか。
- 人員基準欠如等の施設基準に抵触していないか。
つまずきやすい点
- 医師の食事箋(疾病治療の直接手段としての栄養指示)が前提。単なる嗜好や一般的な配慮食では算定対象にならない。
- 特養・介護医療院にも同名・同単位数の療養食加算があるが、施設基準の根拠条項(告示第95号の号番号)や療養食の定義(告示第94号の号番号)はサービスごとに別立てで規定されている。老健は告示第94号「六十六」・告示第95号「三十五」。
- 1日3回が上限。3食すべてが対象療養食であれば3回まで算定できる。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ワ 療養食加算
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
六十六 介護保健施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める療養食(二十三号の定義を準用)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
三十五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス等における療養食加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。