介護保険加算原本確認済

療養食加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
療養食加算/1回につき6単位1日につき3回を限度として加算。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定めるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときに、1日3回を限度として加算する。
  2. 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
  3. 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
  4. 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準(通所介護費等算定方法に規定する人員基準欠如等に該当しないこと。告示第95号「三十五」)に適合する介護老人保健施設において行われていること。
  5. 対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓病食・脂質異常症食・痛風食及び特別な場合の検査食(告示第94号「六十六」で第二十三号の定義を準用)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 療養食加算の届出資料。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 提供している食事が、告示で定める対象療養食(糖尿病食・腎臓病食等)に該当し、医師の食事箋に基づいているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 医師の食事箋(疾病治療の直接手段としての栄養指示)が前提。単なる嗜好や一般的な配慮食では算定対象にならない。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

療養食加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目