介護保険加算一次資料確認済

療養体制維持特別加算の算定要件・単位数

分野
老健・入所リハ
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-09
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

療養体制維持特別加算(Ⅰ)
27単位/日

告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。

療養体制維持特別加算(Ⅱ)
57単位/日

告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。

算定要件

  1. イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
  2. 加算(Ⅰ)は、転換を行う直前に、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設を有する病院であった介護老人保健施設、又は療養病床を有する病院であった介護老人保健施設であること。
  3. 加算(Ⅰ)は、看護職員又は介護職員の数のうち介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者数及び介護老人保健施設の入所者数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
  4. 加算(Ⅰ)は、通所介護等の算定方法第13号に規定する基準に該当していないこと。
  5. 加算(Ⅱ)は、算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が20%以上であること。
  6. 加算(Ⅱ)は、算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が50%以上であること。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 療養体制維持特別加算の届出資料。
  • 転換前の施設・病床種別、算定していた介護療養施設サービス費又は療養病棟入院基本料等を確認できる資料。
  • 指定短期入所療養介護の利用者数、介護老人保健施設の入所者数、介護職員数の常勤換算を確認できる資料。
  • 通所介護等の算定方法第13号に規定する基準に該当していないことの確認資料。
  • 前三月間の喀痰吸引又は経管栄養実施者割合の集計資料。
  • 前三月間の専門医療を必要とする認知症高齢者割合の集計資料。
  • 算定している基本報酬区分が注20の対象であることの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 算定している基本報酬区分が、告示第21号注20の対象であるイ(2)(3)又はロ(2)(3)に該当するか。
  • 加算(Ⅰ)では、転換前の施設・病床種別と介護職員の常勤換算配置を確認しているか。
  • 加算(Ⅰ)で、通所介護等の算定方法第13号に規定する基準に該当していないことを確認しているか。
  • 加算(Ⅱ)では、前三月間の喀痰吸引又は経管栄養実施割合20%以上を根拠資料で確認しているか。
  • 加算(Ⅱ)では、専門医療を必要とする認知症高齢者割合50%以上を根拠資料で確認しているか。

つまずきやすい点

  • 療養体制維持特別加算は、すべての介護保健施設サービス費区分で算定できるわけではなく、注20の対象区分に限られる。
  • 加算(Ⅰ)は転換前の施設・病床種別と介護職員配置が中心、加算(Ⅱ)は医療的ケア・認知症高齢者割合が中心で、確認する資料が異なる。
  • 指定短期入所療養介護側にも同名の施設基準があるため、介護保健施設サービスでは告示第96号第61号を確認する。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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