単位数・点数
- 療養体制維持特別加算(Ⅰ)
- 27単位/日
- 療養体制維持特別加算(Ⅱ)
- 57単位/日
告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。
告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 27単位/日 | 告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。 |
| 療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 57単位/日 | 告示第21号の注20により、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について算定。 |
算定要件
- イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 加算(Ⅰ)は、転換を行う直前に、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設を有する病院であった介護老人保健施設、又は療養病床を有する病院であった介護老人保健施設であること。
- 加算(Ⅰ)は、看護職員又は介護職員の数のうち介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者数及び介護老人保健施設の入所者数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
- 加算(Ⅰ)は、通所介護等の算定方法第13号に規定する基準に該当していないこと。
- 加算(Ⅱ)は、算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が20%以上であること。
- 加算(Ⅱ)は、算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が50%以上であること。
記録に残すこと
- 療養体制維持特別加算の届出資料。
自己点検で見るポイント
- 算定している基本報酬区分が、告示第21号注20の対象であるイ(2)(3)又はロ(2)(3)に該当するか。
つまずきやすい点
- 療養体制維持特別加算は、すべての介護保健施設サービス費区分で算定できるわけではなく、注20の対象区分に限られる。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注20
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
61 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算に係る施設基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。