介護保険加算原本確認済
在宅復帰支援機能加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 在宅復帰支援機能加算/1日につき | 10単位 | 対象は介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)及びユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(イ(2)(3)及びロ(2)(3))のみ。「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」((Ⅰ)51単位・(Ⅱ)51単位/日)とは別の加算。 |
算定要件
- 対象区分(イ(2)及び(3)=介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)、ロ(2)及び(3)=ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ))について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 施設基準(告示第95号「九十一」=「七十」準用・数値読み替え):算定日が属する月の前6月間に当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算算定者を除く)の総数のうち、退所後在宅で介護を受けることとなった者(入所期間1月超の退所者に限る)の占める割合が100分の30を超えていること。
- 施設基準:退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が退所者の居宅を訪問すること、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
- 告示第21号カの注に定める追加要件:入所者の家族との連絡調整を行っていること。
- 告示第21号カの注に定める追加要件:入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 在宅復帰支援機能加算の届出資料。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 算定している基本報酬区分が、対象区分(介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)・ユニット型(Ⅱ)(Ⅲ))に該当しているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 名称が似ている「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」((Ⅰ)(Ⅱ)各51単位/日、算式A〜J・地域貢献活動等が要件)とは別の加算。取り違えやすい。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス カ 在宅復帰支援機能加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
九十一 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準(七十号を準用し「百分の二十」を「百分の三十」に読み替え)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。