介護保険加算一次資料確認済
在宅復帰支援機能加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 在宅復帰支援機能加算/1日につき
- 10単位
対象は介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)及びユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(イ(2)(3)及びロ(2)(3))のみ。「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」((Ⅰ)51単位・(Ⅱ)51単位/日)とは別の加算。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 在宅復帰支援機能加算/1日につき | 10単位 | 対象は介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)及びユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(イ(2)(3)及びロ(2)(3))のみ。「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」((Ⅰ)51単位・(Ⅱ)51単位/日)とは別の加算。 |
算定要件
- 対象区分(イ(2)及び(3)=介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)、ロ(2)及び(3)=ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ))について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 施設基準(告示第95号「九十一」=「七十」準用・数値読み替え):算定日が属する月の前6月間に当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算算定者を除く)の総数のうち、退所後在宅で介護を受けることとなった者(入所期間1月超の退所者に限る)の占める割合が100分の30を超えていること。
- 施設基準:退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が退所者の居宅を訪問すること、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
- 告示第21号カの注に定める追加要件:入所者の家族との連絡調整を行っていること。
- 告示第21号カの注に定める追加要件:入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 在宅復帰支援機能加算の届出資料。
- 前6月間の退所者数と、在宅で介護を受けることとなった退所者数(30%超の判定資料)。
- 退所後30日以内の居宅訪問記録、又は指定居宅介護支援事業者からの情報提供記録。
- 入所者家族との連絡調整記録。
- 指定居宅介護支援事業者への情報提供・退所後の居宅サービス利用調整の記録。
自己点検で見るポイント
- 算定している基本報酬区分が、対象区分(介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)・ユニット型(Ⅱ)(Ⅲ))に該当しているか。
- 前6月間の在宅復帰率(30%超)を定期的に集計・記録しているか。
- 退所後30日以内の生活継続確認が、訪問又は居宅介護支援事業者からの情報提供の形で記録されているか。
- 家族との連絡調整、居宅介護支援事業者への情報提供が、入所者ごとに記録されているか。
つまずきやすい点
- 名称が似ている「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」((Ⅰ)(Ⅱ)各51単位/日、算式A〜J・地域貢献活動等が要件)とは別の加算。取り違えやすい。
- 対象は介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)系統(医療機関からの転換施設等)に限定される。(Ⅰ)(Ⅳ)やユニット型(Ⅰ)(Ⅳ)は対象外。
- 在宅復帰率の閾値は特養・地域密着型特養(100分の20)と老健・介護医療院(100分の30)で異なる(老健は準用時に読み替え)。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス カ 在宅復帰支援機能加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
九十一 介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準(七十号を準用し「百分の二十」を「百分の三十」に読み替え)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。