介護保険加算一次資料確認済
退所時栄養情報連携加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 退所時栄養情報連携加算
- 70単位/月
1月につき1回を限度として算定。イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退所時栄養情報連携加算 | 70単位/月 | 1月につき1回を限度として算定。イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者、又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者であること。
- 介護老人保健施設から退所する際、居宅に退所する場合は、入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、栄養管理に関する情報を提供すること。
- 病院、診療所又は他の介護保険施設に入院又は入所する場合は、当該医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供すること。
- 情報提供は、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が行うこと。
- 1月につき1回を限度として算定すること。
- イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、退所時栄養情報連携加算を算定しないこと。
- 特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食であり、単なる流動食及び軟食を除くこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 退所時栄養情報連携加算の算定記録。
- 入所者が特別食を必要とすること、又は医師が低栄養状態にあると判断したことを確認できる記録。
- 特別食に該当する場合は、医師の食事箋と食事内容の確認資料。
- 入所者本人の同意記録。
- 管理栄養士が作成・提供した栄養管理に関する情報の写し。
- 居宅退所時は、主治医の属する病院又は診療所及び介護支援専門員への情報提供記録。
- 医療機関等への入院又は入所時は、当該医療機関等への情報提供記録。
- 同一月内の算定回数が1回以内であることの確認記録。
- イ・ロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定していないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 対象者が特別食を必要とする入所者又は医師が低栄養状態と判断した入所者に該当するか。
- 特別食の場合、医師の食事箋に基づく食事であり、単なる流動食又は軟食ではないことを確認しているか。
- 情報提供先が、居宅退所時と医療機関等への入院・入所時で適切に分かれているか。
- 管理栄養士が、入所者の同意を得たうえで栄養管理に関する情報を提供しているか。
- 1月に2回以上算定していないか。
- 栄養管理減算又は栄養マネジメント強化加算との併算定不可を確認しているか。
つまずきやすい点
- 居宅に退所する場合は、主治医の属する病院又は診療所と介護支援専門員の両方への情報提供が必要。
- 病院、診療所又は他の介護保険施設へ移る場合は、当該医療機関等への情報提供として整理する。
- 特別食は告示第94号第65の2で第12号を参照する。単なる流動食や軟食は含まれない。
- 栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ニ 退所時栄養情報連携加算
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
65の2 介護保健施設サービスのニの注及びホの注の厚生労働大臣が定める特別食
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
12 居宅療養管理指導費のニの注1のイの厚生労働大臣が定める特別食(65の2で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。