介護保険加算原本確認済
退所時栄養情報連携加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 退所時栄養情報連携加算 | 70単位/月 | 1月につき1回を限度として算定。イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者、又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者であること。
- 介護老人保健施設から退所する際、居宅に退所する場合は、入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、栄養管理に関する情報を提供すること。
- 病院、診療所又は他の介護保険施設に入院又は入所する場合は、当該医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供すること。
- 情報提供は、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が行うこと。
- 1月につき1回を限度として算定すること。
- イ及びロの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、退所時栄養情報連携加算を算定しないこと。
- 特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食であり、単なる流動食及び軟食を除くこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退所時栄養情報連携加算の算定記録。
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自己点検で見るポイント
- 対象者が特別食を必要とする入所者又は医師が低栄養状態と判断した入所者に該当するか。
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つまずきやすい点
- 居宅に退所する場合は、主治医の属する病院又は診療所と介護支援専門員の両方への情報提供が必要。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ニ 退所時栄養情報連携加算
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
65の2 介護保健施設サービスのニの注及びホの注の厚生労働大臣が定める特別食
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
12 居宅療養管理指導費のニの注1のイの厚生労働大臣が定める特別食(65の2で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。