介護保険加算原本確認済
口腔衛生管理加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位/月 | 歯科衛生士が入所者に対して口腔衛生等の管理を行う場合。 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 | 加算(Ⅰ)の基準に加え、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省へ提出し、情報を活用する場合。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行っていること。
- 入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行うこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上行うこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科衛生士が、入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)は、口腔衛生管理加算(Ⅰ)の基準にすべて適合していること。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)は、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを算定している場合は、他方を算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定記録。
🔒 あと10件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 都道府県知事への届出が行われているか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 口腔衛生管理加算は届出が前提。サービス実施記録だけでは足りない。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヲ 口腔衛生管理加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
69 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。