介護保険加算一次資料確認済
口腔衛生管理加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)
- 90単位/月
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)
- 110単位/月
歯科衛生士が入所者に対して口腔衛生等の管理を行う場合。
加算(Ⅰ)の基準に加え、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省へ提出し、情報を活用する場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位/月 | 歯科衛生士が入所者に対して口腔衛生等の管理を行う場合。 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 | 加算(Ⅰ)の基準に加え、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省へ提出し、情報を活用する場合。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行っていること。
- 入所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行うこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上行うこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科衛生士が、入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、歯科衛生士が、入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)は、口腔衛生管理加算(Ⅰ)の基準にすべて適合していること。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)は、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを算定している場合は、他方を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定記録。
- 都道府県知事への届出記録。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないことの確認記録。
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導の記録。
- 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画。
- 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による月2回以上の口腔衛生等の管理記録。
- 歯科衛生士から介護職員への具体的な技術的助言及び指導の記録。
- 介護職員からの口腔に関する相談等への対応記録。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)を算定する場合は、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省へ提出した記録。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)を算定する場合は、提出情報その他必要な情報を活用した記録。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を重複算定していないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 都道府県知事への届出が行われているか。
- 歯科医師又は歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づく、入所者ごとの口腔衛生等の管理計画があるか。
- 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されているか。
- 歯科衛生士から介護職員への具体的な技術的助言及び指導が記録されているか。
- 介護職員からの口腔に関する相談等へ必要に応じて対応しているか。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)では、情報提出と提出情報等の活用が確認できるか。
- 口腔衛生管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を重複算定していないか。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当していないことを確認しているか。
つまずきやすい点
- 口腔衛生管理加算は届出が前提。サービス実施記録だけでは足りない。
- 歯科衛生士による口腔衛生等の管理は月2回以上必要。
- 入所者への管理だけでなく、介護職員への具体的な助言・指導と相談対応も確認する。
- 加算(Ⅱ)は加算(Ⅰ)の基準に加えて、情報提出と情報活用が必要。
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は併算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヲ 口腔衛生管理加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
69 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。