退所時等支援等加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 試行的退所時指導加算
- 400単位
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)
- 500単位
- 退所時情報提供加算(Ⅱ)
- 250単位
- 入退所前連携加算(Ⅰ)
- 600単位
- 入退所前連携加算(Ⅱ)
- 400単位
- 訪問看護指示加算
- 300単位
入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、1月に1回を限度として算定。
居宅で療養を継続する場合、又は同意を得て社会福祉施設等へ必要情報を提供する場合に、入所者1人につき1回に限り算定。
医療機関に入院する場合に、当該医療機関へ必要情報を提供して紹介したとき、入所者1人につき1回に限り算定。
入所予定日前30日以内又は入所後30日以内の居宅介護支援事業者との連携と、退所前の情報提供・調整の両方を満たす場合。
退所前に居宅介護支援事業者へ診療状況等を提供し、退所後サービス利用の調整を行う場合。
退所時に訪問看護等が必要と認め、訪問看護指示書等を交付した場合、入所者1人につき1回を限度として算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 試行的退所時指導加算 | 400単位 | 入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、1月に1回を限度として算定。 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位 | 居宅で療養を継続する場合、又は同意を得て社会福祉施設等へ必要情報を提供する場合に、入所者1人につき1回に限り算定。 |
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250単位 | 医療機関に入院する場合に、当該医療機関へ必要情報を提供して紹介したとき、入所者1人につき1回に限り算定。 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 | 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内の居宅介護支援事業者との連携と、退所前の情報提供・調整の両方を満たす場合。 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位 | 退所前に居宅介護支援事業者へ診療状況等を提供し、退所後サービス利用の調整を行う場合。 |
| 訪問看護指示加算 | 300単位 | 退所時に訪問看護等が必要と認め、訪問看護指示書等を交付した場合、入所者1人につき1回を限度として算定。 |
算定要件
- イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、退所時等支援等加算を算定しないこと。
- 試行的退所時指導加算は、退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者を居宅で試行的に退所させる場合に算定すること。
- 試行的退所時指導加算は、試行的な退所時に、入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行うこと。
- 試行的退所時指導加算は、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき1月に1回を限度として算定すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)は、入所者が退所し居宅で療養を継続する場合に、入所者の同意を得て、退所後の主治医に診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)は、退所後に居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合も、入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に診療状況、心身の状況、生活歴等の処遇に必要な情報を提供したときは同様に算定すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅱ)は、入所者が退所し医療機関に入院する場合に、入所者の同意を得て、当該医療機関に心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、それぞれ入所者1人につき1回に限り算定すること。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)は、入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅で居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合に、退所に先立って指定居宅介護支援事業者へ診療状況を示す文書を添えて必要情報を提供し、退所後サービス利用の調整を行うこと。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、入所者1人につき1回を限度として算定し、加算(Ⅰ)を算定している場合は加算(Ⅱ)を算定しないこと。
- 訪問看護指示加算は、入所者の退所時に介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問看護サービス、又は指定看護小規模多機能型居宅介護の看護サービスの利用が必要であると認めること。
- 訪問看護指示加算は、入所者の同意を得て、選定された訪問看護ステーション等に訪問看護指示書等を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 退所時等支援等加算の算定記録。
- イ(4)又はロ(4)を算定していないことの確認記録。
- 試行的退所時指導加算では、退所見込み、入所期間1月超、試行的退所日、居宅での試行的退所、療養上の指導内容、家族等への説明記録。
- 試行的退所時指導加算の算定期間が、最初に試行的退所を行った月から3月以内で、1月1回以内であることの確認記録。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)では、退所先、本人同意、主治医又は社会福祉施設等への情報提供文書と紹介記録。
- 退所時情報提供加算(Ⅱ)では、入院先医療機関、本人同意、医療機関への情報提供文書と紹介記録。
- 入退所前連携加算では、指定居宅介護支援事業者との連携記録、本人同意、退所後サービス利用方針、診療状況を示す文書、必要情報提供、退所後サービス利用調整記録。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定回数と重複算定不可の確認記録。
- 訪問看護指示加算では、医師の診療記録、訪問看護等が必要と判断した記録、本人同意、訪問看護指示書等の写し、交付先事業所の記録。
自己点検で見るポイント
- イ(4)又はロ(4)を算定している施設で、退所時等支援等加算を算定していないか。
- 試行的退所時指導加算では、入所期間1月超、居宅での試行的退所、本人・家族等への療養上の指導、3月以内・月1回限度を確認しているか。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)では、居宅療養継続又は社会福祉施設等入所の退所先に応じ、同意と情報提供先が適切か。
- 退所時情報提供加算(Ⅱ)では、医療機関への入院時に、同意を得て必要情報を提供し紹介しているか。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)では、入所予定日前30日以内又は入所後30日以内の連携と退所後サービス利用方針の決定を確認しているか。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)では、退所前に居宅介護支援事業者へ診療状況文書を添えた情報提供と退所後サービス利用調整を行っているか。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)を重複算定していないか。
- 訪問看護指示加算では、老健医師の診療に基づく必要性判断、本人同意、訪問看護指示書等の交付先が確認できるか。
つまずきやすい点
- 退所時等支援等加算は区分が多い。退所先、連携先、本人同意、情報提供文書、算定回数を区分ごとに分けて確認する。
- 試行的退所時指導加算は、入所中最初に試行的退所を行った月から3月の間に限られ、月1回限度。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)は居宅療養継続又は社会福祉施設等、(Ⅱ)は医療機関入院で、情報提供先が異なる。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)は、入所前後30日以内の居宅介護支援事業者との連携に加えて、退所前情報提供・調整も必要。
- 訪問看護指示加算は、単に訪問看護を勧めただけではなく、老健医師が診療に基づき必要と認め、同意を得て訪問看護指示書等を交付する必要がある。
- イ(4)又はロ(4)を算定している場合は、注22により算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ト 退所時等支援等加算、注22
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。