介護保険加算原本確認済
退所時等支援等加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 試行的退所時指導加算 | 400単位 | 入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、1月に1回を限度として算定。 |
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位 | 居宅で療養を継続する場合、又は同意を得て社会福祉施設等へ必要情報を提供する場合に、入所者1人につき1回に限り算定。 |
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250単位 | 医療機関に入院する場合に、当該医療機関へ必要情報を提供して紹介したとき、入所者1人につき1回に限り算定。 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 | 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内の居宅介護支援事業者との連携と、退所前の情報提供・調整の両方を満たす場合。 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位 | 退所前に居宅介護支援事業者へ診療状況等を提供し、退所後サービス利用の調整を行う場合。 |
| 訪問看護指示加算 | 300単位 | 退所時に訪問看護等が必要と認め、訪問看護指示書等を交付した場合、入所者1人につき1回を限度として算定。 |
算定要件
- イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、退所時等支援等加算を算定しないこと。
- 試行的退所時指導加算は、退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者を居宅で試行的に退所させる場合に算定すること。
- 試行的退所時指導加算は、試行的な退所時に、入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行うこと。
- 試行的退所時指導加算は、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき1月に1回を限度として算定すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)は、入所者が退所し居宅で療養を継続する場合に、入所者の同意を得て、退所後の主治医に診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)は、退所後に居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合も、入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に診療状況、心身の状況、生活歴等の処遇に必要な情報を提供したときは同様に算定すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅱ)は、入所者が退所し医療機関に入院する場合に、入所者の同意を得て、当該医療機関に心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で紹介すること。
- 退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、それぞれ入所者1人につき1回に限り算定すること。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)は、入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅で居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合に、退所に先立って指定居宅介護支援事業者へ診療状況を示す文書を添えて必要情報を提供し、退所後サービス利用の調整を行うこと。
- 入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、入所者1人につき1回を限度として算定し、加算(Ⅰ)を算定している場合は加算(Ⅱ)を算定しないこと。
- 訪問看護指示加算は、入所者の退所時に介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問看護サービス、又は指定看護小規模多機能型居宅介護の看護サービスの利用が必要であると認めること。
- 訪問看護指示加算は、入所者の同意を得て、選定された訪問看護ステーション等に訪問看護指示書等を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 退所時等支援等加算の算定記録。
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自己点検で見るポイント
- イ(4)又はロ(4)を算定している施設で、退所時等支援等加算を算定していないか。
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つまずきやすい点
- 退所時等支援等加算は区分が多い。退所先、連携先、本人同意、情報提供文書、算定回数を区分ごとに分けて確認する。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ト 退所時等支援等加算、注22
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。