介護保険加算原本確認済
経口維持加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | 経口摂取中で摂食機能障害があり誤嚥が認められる入所者に、食事観察・会議等と経口維持計画に基づく栄養管理を行う場合。 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 協力歯科医療機関を定め、経口維持加算(Ⅰ)を算定し、食事観察・会議等に外部医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わる場合。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 入所者の摂食又は嚥下機能が医師の判断により適切に評価されていること。
- 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。
- 食形態に係る配慮など、誤嚥防止のための適切な配慮がされていること。
- 摂食・嚥下機能評価、誤嚥等の管理体制、食形態等の配慮について、医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して実施する体制が整備されていること。
- 経口維持加算(Ⅰ)は、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者が対象であること。
- 経口維持加算(Ⅰ)は、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行うこと。
- 経口維持加算(Ⅰ)は、入所者ごとに経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成していること。
- 経口維持加算(Ⅰ)は、経口維持計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行うこと。ただし、歯科医師が指示を行う場合は、指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限ること。
- イ及びロの注7又は経口移行加算を算定している場合は、経口維持加算(Ⅰ)を算定しないこと。
- 経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めている介護老人保健施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合に限ること。
- 経口維持加算(Ⅱ)は、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、介護老人保健施設の配置医師を除く医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定記録。
🔒 あと13件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者が現に経口摂取しており、摂食機能障害と誤嚥が確認されているか。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 経口維持加算は、現に経口摂取している入所者が対象。経管摂取中の経口移行加算とは対象が異なる。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ル 経口維持加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
67 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口維持加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。