介護保険加算一次資料確認済
認知症ケア加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 認知症ケア加算
- 76単位/日
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症ケア加算 | 76単位/日 | 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して、介護保健施設サービスを行うこと。
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者と他の入所者を区別していること。
- 他の入所者と区別して、対象となる認知症の入所者に対する介護保健施設サービスを行うのに適当な施設及び設備を有していること。
- 専ら対象となる認知症の入所者を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において他の入所者を入所させるものでないこと。
- 対象施設に、対象となる認知症の入所者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な、30平方メートル以上の面積を有する施設を設けていること。
- 介護保健施設サービスの単位ごとの入所者の数について、10人を標準とすること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 認知症ケア加算の届出資料。
- 対象入所者が、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の入所者であることの確認記録。
- 対象入所者と他の入所者を区別していることが分かる入所・療養室等の記録。
- 対象入所者に対する介護保健施設サービスを行う施設及び設備の確認資料。
- 家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のための施設の面積・用途確認資料。
- 介護保健施設サービスの単位ごとの入所者数の管理資料。
自己点検で見るポイント
- 対象者が、告示第21号注12の認知症の入所者に該当することを確認しているか。
- 対象者と他の入所者を区別したサービス提供体制が確認できるか。
- 施設・設備要件、家族向け知識・技術提供施設の面積要件を確認しているか。
- 単位ごとの入所者数が10人標準として管理されているか。
つまずきやすい点
- 認知症があるだけでは足りず、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められ、介護を必要とする入所者が対象。
- 対象者を他の入所者と区別する施設・設備要件がある。
- 1日76単位の加算で、認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは別項目。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注12
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
59 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
17 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準(59で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。