介護保険加算一次資料確認済
経口移行加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 経口移行加算
- 28単位/日
経口移行計画作成日から起算して180日以内の期間に限り算定。条件を満たす場合は180日超も引き続き算定可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 経口移行加算 | 28単位/日 | 経口移行計画作成日から起算して180日以内の期間に限り算定。条件を満たす場合は180日超も引き続き算定可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 現に経管により食事を摂取している入所者であること。
- 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成していること。
- 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理を行うこと。
- 経口移行計画に従い、言語聴覚士又は看護職員による支援を行うこと。
- 経口移行計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算すること。
- 180日を超えた期間であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者で、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものには、引き続き算定できること。
- イ及びロの注7を算定している場合は、経口移行加算を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 経口移行加算の算定記録。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないことの確認記録。
- 入所者が現に経管により食事を摂取していることを確認できる記録。
- 医師の経口移行に関する指示記録。
- 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して作成した経口移行計画。
- 管理栄養士又は栄養士による栄養管理の記録。
- 言語聴覚士又は看護職員による支援記録。
- 経口移行計画作成日と算定期間が180日以内であることの確認記録。
- 180日を超えて算定する場合は、経口摂取が一部可能であること、医師の指示、継続した栄養管理及び支援の必要性を確認できる記録。
- イ・ロの注7を算定していないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 対象者が現に経管により食事を摂取している入所者か。
- 医師の指示に基づき、多職種共同の経口移行計画が入所者ごとに作成されているか。
- 計画に従い、管理栄養士又は栄養士の栄養管理と、言語聴覚士又は看護職員の支援が実施されているか。
- 算定期間が経口移行計画作成日から180日以内に収まっているか。
- 180日を超えて算定する場合、経口摂取が一部可能で、医師の指示に基づく継続支援の必要性が記録されているか。
- イ及びロの注7を算定している月に、経口移行加算を算定していないか。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当していないことを確認しているか。
つまずきやすい点
- 経口移行加算は、現に経管で食事を摂取している入所者が対象。単なる摂食嚥下訓練や食形態調整だけでは要件を満たさない。
- 医師の指示、多職種共同の経口移行計画、栄養管理、言語聴覚士又は看護職員の支援がそろっているかを確認する。
- 原則は経口移行計画作成日から180日以内。180日を超えて算定する場合は、経口摂取が一部可能で継続支援が必要という追加確認が必要。
- イ及びロの注7を算定している場合は算定できない。
- 告示第95号第66号では、通所介護費等算定方法第13号非該当が老健側の確認点になる。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヌ 経口移行加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
66 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。