介護保険加算一次資料確認済

経口移行加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

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単位数・点数

経口移行加算
28単位/日

経口移行計画作成日から起算して180日以内の期間に限り算定。条件を満たす場合は180日超も引き続き算定可。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
  2. 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
  3. 現に経管により食事を摂取している入所者であること。
  4. 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成していること。
  5. 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理を行うこと。
  6. 経口移行計画に従い、言語聴覚士又は看護職員による支援を行うこと。
  7. 経口移行計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算すること。
  8. 180日を超えた期間であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者で、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものには、引き続き算定できること。
  9. イ及びロの注7を算定している場合は、経口移行加算を算定しないこと。

記録に残すこと

  • 経口移行加算の算定記録。

自己点検で見るポイント

  • 対象者が現に経管により食事を摂取している入所者か。

つまずきやすい点

  • 経口移行加算は、現に経管で食事を摂取している入所者が対象。単なる摂食嚥下訓練や食形態調整だけでは要件を満たさない。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-09)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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