介護保険加算原本確認済
経口移行加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 経口移行加算 | 28単位/日 | 経口移行計画作成日から起算して180日以内の期間に限り算定。条件を満たす場合は180日超も引き続き算定可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 現に経管により食事を摂取している入所者であること。
- 医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成していること。
- 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理を行うこと。
- 経口移行計画に従い、言語聴覚士又は看護職員による支援を行うこと。
- 経口移行計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算すること。
- 180日を超えた期間であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者で、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものには、引き続き算定できること。
- イ及びロの注7を算定している場合は、経口移行加算を算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 経口移行加算の算定記録。
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自己点検で見るポイント
- 対象者が現に経管により食事を摂取している入所者か。
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つまずきやすい点
- 経口移行加算は、現に経管で食事を摂取している入所者が対象。単なる摂食嚥下訓練や食形態調整だけでは要件を満たさない。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヌ 経口移行加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
66 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける経口移行加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。