介護保険加算一次資料確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- 22単位/日
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- 18単位/日
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
- 6単位/日
加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。
加算(Ⅰ)(Ⅲ)との重複算定不可。
加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | 加算(Ⅰ)(Ⅲ)との重複算定不可。 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、介護職員総数のうち介護福祉士の割合が80%以上、又は勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が35%以上であること。
- 加算(Ⅰ)は、提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
- 加算(Ⅰ)は、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 加算(Ⅱ)は、介護職員総数のうち介護福祉士の割合が60%以上であり、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 加算(Ⅲ)は、介護職員総数のうち介護福祉士の割合50%以上、看護・介護職員総数のうち常勤職員割合75%以上、又は介護保健施設サービス等を直接提供する職員総数のうち勤続年数7年以上の者の割合30%以上のいずれかを満たし、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- サービス提供体制強化加算の届出資料。
- 介護職員、看護・介護職員、直接提供職員の職員名簿と常勤・非常勤、資格、勤続年数の確認資料。
- 介護福祉士割合、常勤職員割合、勤続年数割合の算定資料。
- 加算(Ⅰ)では、介護保健施設サービスの質の向上に資する取組の実施記録。
- 通所介護費等算定方法第13号の基準に該当しないことの確認資料。
自己点検で見るポイント
- 届出区分と実際の職員割合が一致しているか。
- 介護福祉士割合、常勤職員割合、勤続年数割合の母数・分子が説明できるか。
- 加算(Ⅰ)で質の向上に資する取組が記録されているか。
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を重複算定していないか。
- 定員超過・人員基準欠如等の基準に該当していないか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は職員割合だけでなく、サービスの質の向上に資する取組も必要。
- 加算(Ⅲ)は介護福祉士割合、常勤割合、勤続7年以上割合のいずれかで判定する。
- 加算区分の重複算定はできない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス マ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
93 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。