介護保険加算原本確認済

サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位/日加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)18単位/日加算(Ⅰ)(Ⅲ)との重複算定不可。
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6単位/日加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複算定不可。

算定要件

  1. 基準適合と電子届出を前提に、介護保健施設サービスを行った場合に算定すること。
  2. 加算(Ⅰ)は、介護職員総数のうち介護福祉士の割合が80%以上、又は勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が35%以上であること。
  3. 加算(Ⅰ)は、提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
  4. 加算(Ⅰ)は、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
  5. 加算(Ⅱ)は、介護職員総数のうち介護福祉士の割合が60%以上であり、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
  6. 加算(Ⅲ)は、介護職員総数のうち介護福祉士の割合50%以上、看護・介護職員総数のうち常勤職員割合75%以上、又は介護保健施設サービス等を直接提供する職員総数のうち勤続年数7年以上の者の割合30%以上のいずれかを満たし、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
  7. 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • サービス提供体制強化加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント

  • 届出区分と実際の職員割合が一致しているか。
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つまずきやすい点

  • 加算(Ⅰ)は職員割合だけでなく、サービスの質の向上に資する取組も必要。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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