介護保険加算一次資料確認済
自立支援促進加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 自立支援促進加算
- 300単位/月
1月につき算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 自立支援促進加算 | 300単位/月 | 1月につき算定。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合に算定すること。
- 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも3月に1回医学的評価の見直しを行うこと。
- 医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
- 医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
- 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 施設入所時の医師による自立支援に係る医学的評価記録。
- 少なくとも3月に1回の医学的評価見直し記録。
- 厚生労働省への医学的評価結果等の情報提出記録。
- 自立支援促進に提出情報等を活用した記録。
- 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して策定した自立支援に係る支援計画。
- 支援計画に従ったケアの実施記録。
- 少なくとも3月に1回の支援計画見直し記録。
- 医師が支援計画の策定等に参加したことが分かる記録。
自己点検で見るポイント
- 医師による医学的評価が施設入所時及び少なくとも3月に1回行われているか。
- 医学的評価結果等を厚生労働省に提出し、自立支援促進に活用しているか。
- 自立支援の促進が必要な入所者ごとに、多職種共同の支援計画があるか。
- 支援計画に従ったケアの実施と、少なくとも3月に1回の見直しが記録で追えるか。
- 医師が支援計画の策定等に参加しているか。
つまずきやすい点
- 医師による医学的評価と、3月ごとの評価見直しが起点になる。
- 情報提出だけでなく、自立支援の促進に必要な情報を活用していることが必要。
- 支援計画の策定等に医師が参加している記録を残す。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ウ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
71の4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける自立支援促進加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。