介護保険加算原本確認済
自立支援促進加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 自立支援促進加算 | 300単位/月 | 1月につき算定。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合に算定すること。
- 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも3月に1回医学的評価の見直しを行うこと。
- 医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。
- 医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
- 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 施設入所時の医師による自立支援に係る医学的評価記録。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 医師による医学的評価が施設入所時及び少なくとも3月に1回行われているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 医師による医学的評価と、3月ごとの評価見直しが起点になる。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ウ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
71の4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける自立支援促進加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。