単位数・点数
- 初期加算(Ⅰ)
- 60単位/日
- 初期加算(Ⅱ)
- 30単位/日
入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅱ)との重複算定不可。
入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅰ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 | 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 | 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 初期加算(Ⅰ)は、空床情報について地域医療情報連携ネットワーク等を通じて地域の医療機関に定期的に共有している介護老人保健施設、又は空床情報を施設ウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に定期的に共有している介護老人保健施設で算定すること。
- 初期加算(Ⅰ)は、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、入所日から起算して30日以内の期間に算定すること。
- 「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」とは、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感染症患者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟をいう。
- 上記の「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」には、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料を算定する病棟も含まれる(Q&A vol.18 問2)。
- 初期加算(Ⅱ)は、入所日から起算して30日以内の期間に算定すること。
- 初期加算(Ⅰ)と初期加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 入所日と算定対象期間(入所日から30日以内)の確認記録。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所日から30日以内か。
つまずきやすい点
- 初期加算(Ⅰ)は、単に入所後30日以内であるだけでは足りず、急性期一般病棟からの退院後30日以内入所と、空床情報共有等の要件がある。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ハ
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。