介護保険加算原本確認済
初期加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 | 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 | 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 初期加算(Ⅰ)は、空床情報について地域医療情報連携ネットワーク等を通じて地域の医療機関に定期的に共有している介護老人保健施設、又は空床情報を施設ウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に定期的に共有している介護老人保健施設で算定すること。
- 初期加算(Ⅰ)は、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、入所日から起算して30日以内の期間に算定すること。
- 初期加算(Ⅱ)は、入所日から起算して30日以内の期間に算定すること。
- 初期加算(Ⅰ)と初期加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入所日と算定対象期間(入所日から30日以内)の確認記録。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所日から30日以内か。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 初期加算(Ⅰ)は、単に入所後30日以内であるだけでは足りず、急性期一般病棟からの退院後30日以内入所と、空床情報共有等の要件がある。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ハ
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。