介護保険加算一次資料確認済
初期加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-08-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 初期加算(Ⅰ)
- 60単位/日
- 初期加算(Ⅱ)
- 30単位/日
入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅱ)との重複算定不可。
入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅰ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 | 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅱ)との重複算定不可。 |
| 初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 | 入所日から起算して30日以内。初期加算(Ⅰ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 初期加算(Ⅰ)は、空床情報について地域医療情報連携ネットワーク等を通じて地域の医療機関に定期的に共有している介護老人保健施設、又は空床情報を施設ウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に定期的に共有している介護老人保健施設で算定すること。
- 初期加算(Ⅰ)は、急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、入所日から起算して30日以内の期間に算定すること。
- 「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」とは、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感染症患者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟をいう。
- 上記の「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」には、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料を算定する病棟も含まれる(Q&A vol.18 問2)。
- 初期加算(Ⅱ)は、入所日から起算して30日以内の期間に算定すること。
- 初期加算(Ⅰ)と初期加算(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 入所日と算定対象期間(入所日から30日以内)の確認記録。
- 急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院したことが分かる記録(初期加算(Ⅰ))。
- 地域医療情報連携ネットワーク等を通じた空床情報共有の記録(初期加算(Ⅰ))。
- 施設ウェブサイトでの空床情報公表と、複数の急性期医療機関の入退院支援部門への情報共有記録(初期加算(Ⅰ))。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所日から30日以内か。
- 初期加算(Ⅰ)で、急性期一般病棟からの退院後30日以内入所であることが確認できるか。
- 初期加算(Ⅰ)で、空床情報の共有又は公表・共有の要件を満たしているか。
- 初期加算(Ⅰ)と初期加算(Ⅱ)を重複算定していないか。
つまずきやすい点
- 初期加算(Ⅰ)は、単に入所後30日以内であるだけでは足りず、急性期一般病棟からの退院後30日以内入所と、空床情報共有等の要件がある。
- 令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料の病棟からの退院者を、対象外と誤って扱わない。Q&A vol.18 問2で「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に含まれることが明示された。
- 初期加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は選択式であり、重複算定しない。
- 入所日からの30日管理を日付で確認する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ハ
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。