老健の初期加算、(Ⅰ)と(Ⅱ)を分ける2つの条件
公開 2026-08-12|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- (Ⅰ)は施設側の体制と、その入所者の経路の両方がそろって初めて算定できます
- 「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」は告示で具体的に列挙されています
- 令和8年度改定で新設された急性期病院一般入院基本料の病棟も、その範囲に含まれます
老健の初期加算は、入所日から30日以内に算定する加算です。 (Ⅰ)と(Ⅱ)があり、どちらか一方しか算定できません。
この振り分けでつまずく話をよく聞きます。 (Ⅰ)は「施設がどうか」と「その入所者がどこから来たか」の掛け算で決まるからです。
(Ⅰ)は2つがそろって初めて算定できます
1つ目は、施設側の体制です。空床情報を地域の医療機関へ定期的に共有していることが求められます。
- 地域医療情報連携ネットワーク等を通じて、地域の医療機関に定期的に共有している
- または、空床情報を施設ウェブサイトに定期的に公表し、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門に定期的に共有している
2つ目は、その入所者がどこから来たかです。 急性期医療を担う医療機関の一般病棟に入院し、入院後30日以内に退院して入所した方が対象になります。
この2つがそろうと(Ⅰ)、どちらかが欠けると(Ⅱ)、という関係です。 施設の体制が整っていても、直接自宅から入所した方であれば(Ⅱ)になります。
いちばん間違えやすいのは「急性期医療を担う病棟」の範囲
ここが実務で効いてくるところです。 告示では、この「一般病棟」に当たるものが具体的に並べられています。
- 急性期一般入院基本料
- 7対1・10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料の一般病棟、または専門病院入院基本料に限る)
- 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料
- 一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料
令和8年度改定で1つ増えています
確認するのは「病院名」ではなく「病棟の入院料」
同じ病院でも、病棟ごとに算定している入院料は違います。 「あの病院からなら(Ⅰ)」と病院単位で覚えてしまうと、そこでずれます。
診療情報提供書や退院時の書類で、どの病棟から退院したのかを確認する。 そのひと手間が、判定の根拠になります。
単位数や、根拠になる告示・Q&Aへのリンクは初期加算のページにまとめています。この項目は2026年8月の点検で内容を更新しました。
おわりに
初期加算は、入所直後の慌ただしい時期に判定する加算です。 だからこそ、判定に必要な情報を入所前の段階で集めておく形にしたいところです。
施設の体制は一度整えれば変わりません。 都度変わるのは、その方がどの病棟から来たかだけです。そこだけを見る運用にすると、迷いが減ります。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。