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一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料)(A100)の算定要件・単位数

急性期一般病棟 / 確認日: 2026-07-10

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令和8年度医科診療報酬点数表でA100の急性期病院A/B、急性期一般入院料1〜6の点数と算定対象を確認。基本診療料の施設基準等で看護配置、看護師比率、平均在院日数、データ提出加算、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率等の主要要件を確認。加算・疑義解釈・詳細な区分別基準は未整理として保留。

単位数・点数

区分単位数・点数補足
急性期病院A一般入院料/1日につき1,930点急性期病院一般入院基本料。
急性期病院B一般入院料/1日につき1,643点急性期病院一般入院基本料。
急性期一般入院料1/1日につき1,874点急性期一般入院基本料。
急性期一般入院料2/1日につき1,779点急性期一般入院基本料。
急性期一般入院料3/1日につき1,704点急性期一般入院基本料。
急性期一般入院料4/1日につき1,597点急性期一般入院基本料。
急性期一般入院料5/1日につき1,575点急性期一般入院基本料。
急性期一般入院料6/1日につき1,523点急性期一般入院基本料。

算定要件

  1. 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の一般病棟で、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について算定する。
  2. 第3節の特定入院料を算定する患者は、一般病棟入院基本料の算定対象から除かれる。
  3. 施設基準の通則として、病院であること、病棟単位で看護を行うこと、看護職員・看護補助者は原則として当該保険医療機関の職員等であること、夜勤看護職員の平均月72時間以下などが求められる。
  4. 急性期病院一般入院基本料は看護職員10対1以上(急性期病院Aは7対1以上)、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師、平均在院日数21日以内(急性期病院Aは16日以内)、データ提出加算届出、重症度、医療・看護必要度等が中心要件になる。
  5. 急性期病院Aは急性期医療を行う体制・実績、在宅復帰率80%以上、常勤医師数が入院患者数の10%以上などが求められる。急性期病院Bは地域で急性期医療を行う体制・実績が求められる。
  6. 急性期一般入院基本料は看護職員10対1以上(急性期一般入院料1は7対1以上)、看護師比率7割以上、平均在院日数21日以内(急性期一般入院料1は16日以内)、データ提出加算届出、重症度、医療・看護必要度等が中心要件になる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 届出区分(急性期病院A/B、急性期一般入院料1〜6)を確認できる届出資料。
  • 看護職員配置、看護師比率、夜勤看護職員の平均月72時間以下を確認できる勤務表・様式。
  • 平均在院日数の算出資料。
  • 重症度、医療・看護必要度I又はIIの該当患者割合の集計資料。
  • データ提出加算の届出状況。
  • 急性期病院A又は急性期一般入院料1等では、在宅復帰率80%以上、常勤医師数、急性期医療の体制・実績を確認できる資料。

自己点検で見るポイント

  • 届出区分ごとの看護配置(7対1又は10対1)と看護師比率70%以上を満たしているか。
  • 平均在院日数が該当区分の基準(急性期病院A・急性期一般入院料1は16日以内、その他は21日以内)を満たしているか。
  • 重症度、医療・看護必要度I/IIの基準値を、届出区分と病院規模に応じて確認しているか。
  • 急性期病院A・急性期一般入院料1で在宅復帰率80%以上、常勤医師数などの追加要件を満たしているか。
  • 第3節の特定入院料を算定する患者を一般病棟入院基本料の算定対象として扱っていないか。
  • 入院期間14日以内・15日以上30日以内の加算、看護・多職種協働加算、夜間看護体制特定日減算などを基本点数と混同していないか。

つまずきやすい点

  • 急性期病院一般入院基本料(A/B)と急性期一般入院基本料(1〜6)は名称が似ているが、区分と施設基準が異なる。
  • 急性期一般入院料2〜6は、重症度、医療・看護必要度や経過措置、調査参加等の条件が区分ごとに異なる。今回は枠追加のため、詳細な区分別基準は次回以降に個別エントリ化する。
  • A100には入院期間に応じた加算(14日以内450点、15日以上30日以内192点等)があるが、今回は基本入院料の枠として整理し、加算は未整理として保留している。
根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。