介護保険加算原本確認済
入所前後訪問指導加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480単位 | 生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。 |
算定要件
- 介護保健施設サービス費のイ(1)及びロ(1)について算定すること。
- 入所期間が1月を超えると見込まれる者であること。
- 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に、当該者が退所後生活する居宅を訪問すること。
- 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うこと。
- 入所中1回を限度として算定すること。
- 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)と入所前後訪問指導加算(Ⅱ)は、いずれか一方のみ算定すること。
- 退所後に居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合も、当該者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は同様に算定すること。
- 加算(Ⅱ)では、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定に当たり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定すること。
- イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、入所前後訪問指導加算を算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 入所前後訪問指導加算の算定記録。
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自己点検で見るポイント
- 算定している基本報酬区分が、告示第21号の対象であるイ(1)又はロ(1)に該当するか。
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つまずきやすい点
- 訪問時期は、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に限られる。入所後の訪問期限を過ぎた場合は算定できない。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヘ 入所前後訪問指導加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。