介護保険加算一次資料確認済
入所前後訪問指導加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)
- 450単位
- 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)
- 480単位
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。
生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480単位 | 生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。 |
算定要件
- 介護保健施設サービス費のイ(1)及びロ(1)について算定すること。
- 入所期間が1月を超えると見込まれる者であること。
- 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に、当該者が退所後生活する居宅を訪問すること。
- 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うこと。
- 入所中1回を限度として算定すること。
- 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)と入所前後訪問指導加算(Ⅱ)は、いずれか一方のみ算定すること。
- 退所後に居宅ではなく他の社会福祉施設等に入所する場合も、当該者の同意を得て当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合は同様に算定すること。
- 加算(Ⅱ)では、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定に当たり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定すること。
- イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、入所前後訪問指導加算を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 入所前後訪問指導加算の算定記録。
- 入所期間が1月を超えると見込まれることを確認できる記録。
- 入所予定日、入所日、訪問日を確認できる記録。
- 退所後生活する居宅への訪問記録。
- 退所後に社会福祉施設等へ入所する場合は、本人同意記録と当該社会福祉施設等への訪問記録。
- 退所を目的として策定した施設サービス計画。
- 診療方針の決定内容を確認できる記録。
- 加算(Ⅱ)では、生活機能の具体的な改善目標と退所後生活に係る支援計画。
- 入所中1回限度であること、及び加算(Ⅰ)(Ⅱ)を重複算定していないことの確認記録。
- イ(4)又はロ(4)を算定していないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 算定している基本報酬区分が、告示第21号の対象であるイ(1)又はロ(1)に該当するか。
- 入所期間が1月を超える見込みであることを確認しているか。
- 訪問日が、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に収まっているか。
- 訪問先が退所後生活する居宅、又は同意を得た社会福祉施設等であることを確認しているか。
- 退所を目的とした施設サービス計画の策定と診療方針の決定が記録されているか。
- 加算(Ⅱ)では、生活機能の具体的な改善目標と退所後生活に係る支援計画まで確認できるか。
- 入所中2回以上の算定や、加算(Ⅰ)(Ⅱ)の重複算定がないか。
- イ(4)又はロ(4)を算定している施設で誤って算定していないか。
つまずきやすい点
- 訪問時期は、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に限られる。入所後の訪問期限を過ぎた場合は算定できない。
- 単なる入所前面談ではなく、退所を目的とした施設サービス計画の策定と診療方針の決定が必要。
- 加算(Ⅱ)は、生活機能の具体的な改善目標と退所後生活に係る支援計画まで必要。加算(Ⅰ)と取り違えない。
- 入所中1回限度で、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の併算定はできない。
- 告示第21号では対象がイ(1)及びロ(1)に限定されているため、基本報酬区分を確認する。
- イ(4)又はロ(4)を算定している場合は、注22により算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ヘ 入所前後訪問指導加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。