介護保険加算一次資料確認済
若年性認知症入所者受入加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 若年性認知症入所者受入加算
- 120単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行うこと。
- 受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること。
- 若年性認知症入所者は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者であること。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、若年性認知症入所者受入加算を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 若年性認知症入所者受入加算の届出資料。
- 入所者が初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者であることの確認記録。
- 入所者ごとの個別担当者を定めた記録。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算との重複算定がないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 対象者が若年性認知症入所者に該当することを確認しているか。
- 入所者ごとに個別担当者を定めているか。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算と重複算定していないか。
つまずきやすい点
- 若年性認知症入所者であることの確認と、個別担当者設定の記録が必要。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定できない。
- 通所リハの若年性認知症利用者受入加算とは単位数が異なる。老健入所では120単位/日。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注13
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
64 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
18 若年性認知症利用者受入加算の基準(64で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。