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介護保険加算一次資料確認済

若年性認知症入所者受入加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

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単位数・点数

若年性認知症入所者受入加算
120単位/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定不可。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
  2. 若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行うこと。
  3. 受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること。
  4. 若年性認知症入所者は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者であること。
  5. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、若年性認知症入所者受入加算を算定しないこと。

記録に残すこと

  • 若年性認知症入所者受入加算の届出資料。
🔒 あと3件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

自己点検で見るポイント

  • 対象者が若年性認知症入所者に該当することを確認しているか。
🔒 あと2件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

つまずきやすい点

  • 若年性認知症入所者であることの確認と、個別担当者設定の記録が必要。
🔒 あと2件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。

実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、若年性認知症入所者受入加算を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。

根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-09)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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