介護保険加算原本確認済
若年性認知症入所者受入加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行うこと。
- 受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること。
- 若年性認知症入所者は、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者であること。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、若年性認知症入所者受入加算を算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 若年性認知症入所者受入加算の届出資料。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者が若年性認知症入所者に該当することを確認しているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 若年性認知症入所者であることの確認と、個別担当者設定の記録が必要。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注13
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
64 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
18 若年性認知症利用者受入加算の基準(64で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。