介護保険加算一次資料確認済

認知症専門ケア加算の算定要件・単位数

分野
老健・入所リハ
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-09
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

認知症専門ケア加算(Ⅰ)/1日につき
3単位

認知症チームケア推進加算を算定している場合は算定不可。

認知症専門ケア加算(Ⅱ)/1日につき
4単位

(Ⅰ)の基準に加え、専門研修修了者の配置・研修計画が必要。認知症チームケア推進加算を算定している場合は算定不可。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行うこと。
  2. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(対象者)の占める割合が2分の1以上であること。
  3. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者数20人未満なら1以上、20人以上なら1に対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
  4. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
  5. 認知症専門ケア加算(Ⅱ):(Ⅰ)の基準に適合したうえで、認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
  6. 認知症専門ケア加算(Ⅱ):介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い研修(外部研修を含む)を実施又は実施を予定していること。
  7. 認知症チームケア推進加算を算定している場合は、認知症専門ケア加算は算定しないこと(いずれか一方のみ)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 認知症専門ケア加算の届出資料。
  • 対象者(日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の者)の判定・人数の記録。
  • 認知症介護に係る専門的な研修の修了証、配置人数の確認資料。
  • 認知症ケアに関する留意事項の伝達・技術的指導に係る会議の開催記録。
  • (Ⅱ)を算定する場合は、認知症介護の指導に係る専門的な研修修了者の配置記録と、職種ごとの認知症ケア研修計画・実施記録。
  • 認知症チームケア推進加算との重複算定がないことの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 対象者の割合(入所者総数の2分の1以上)を定期的に確認・記録しているか。
  • 配置すべき専門的研修修了者の人数が、対象者数に応じた基準(20人未満は1以上、20人以上は逓増)を満たしているか。
  • 留意事項の伝達・技術的指導に係る会議が定期的に開催されているか。
  • (Ⅱ)算定時、指導者研修修了者の配置と、職種ごとの研修計画・実施が記録で確認できるか。
  • 認知症チームケア推進加算と同時算定していないか。

つまずきやすい点

  • 同じ告示21号内の「介護福祉施設サービス(特養)」にも同名・同単位数の認知症専門ケア加算があるが、施設基準の根拠条項(告示第95号の号番号)は別立て。老健は「三の五」号を適用する。
  • 認知症チームケア推進加算と選択制(重複算定不可)。どちらが有利かは対象者割合や配置可能な研修修了者数で判断が必要。
  • 認知症ケア加算(76単位/日、対象者を区別する専用施設が必要)とは別の加算。認知症専門ケア加算は施設・設備の分離を要件としない。

この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。

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根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-09)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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