介護保険加算原本確認済
認知症専門ケア加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)/1日につき | 3単位 | 認知症チームケア推進加算を算定している場合は算定不可。 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ)/1日につき | 4単位 | (Ⅰ)の基準に加え、専門研修修了者の配置・研修計画が必要。認知症チームケア推進加算を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行うこと。
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ):入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(対象者)の占める割合が2分の1以上であること。
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者数20人未満なら1以上、20人以上なら1に対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ):従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
- 認知症専門ケア加算(Ⅱ):(Ⅰ)の基準に適合したうえで、認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
- 認知症専門ケア加算(Ⅱ):介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い研修(外部研修を含む)を実施又は実施を予定していること。
- 認知症チームケア推進加算を算定している場合は、認知症専門ケア加算は算定しないこと(いずれか一方のみ)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 認知症専門ケア加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント
- 対象者の割合(入所者総数の2分の1以上)を定期的に確認・記録しているか。
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つまずきやすい点
- 同じ告示21号内の「介護福祉施設サービス(特養)」にも同名・同単位数の認知症専門ケア加算があるが、施設基準の根拠条項(告示第95号の号番号)は別立て。老健は「三の五」号を適用する。
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根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ソ 認知症専門ケア加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
三の五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス等における認知症専門ケア加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。