介護保険加算原本確認済
排せつ支援加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。 |
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)(Ⅲ)との重複算定不可。 |
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること。
- 加算(Ⅰ)は、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 加算(Ⅰ)は、評価の結果、排せつに介護を要し、適切な対応により要介護状態の軽減が見込まれる入所者について、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づく支援計画を作成し、継続的に支援を実施していること。
- 加算(Ⅰ)は、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の基準を満たしたうえで、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がないこと、施設入所時に使用していたおむつを使用しなくなったこと、又は施設入所時に留置されていた尿道カテーテルが抜去されたことのいずれかを満たすこと。
- 加算(Ⅲ)は、加算(Ⅰ)の基準に加えて、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がないこと、かつ施設入所時に使用していたおむつを使用しなくなったことを満たすこと。
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 施設入所時の要介護状態軽減見込みの評価記録。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 医師又は医師と連携した看護師による評価が、施設入所時及び少なくとも3月に1回実施されているか。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は評価、情報提出、情報活用、原因分析、支援計画、継続支援、計画見直しまで必要。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ム
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
71の3 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける排せつ支援加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。