介護保険加算一次資料確認済
排せつ支援加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 排せつ支援加算(Ⅰ)
- 10単位/月
- 排せつ支援加算(Ⅱ)
- 15単位/月
- 排せつ支援加算(Ⅲ)
- 20単位/月
1月につき算定。加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。
1月につき算定。加算(Ⅰ)(Ⅲ)との重複算定不可。
1月につき算定。加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅱ)(Ⅲ)との重複算定不可。 |
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)(Ⅲ)との重複算定不可。 |
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | 1月につき算定。加算(Ⅰ)(Ⅱ)との重複算定不可。 |
算定要件
- 基準適合と電子届出を前提に、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合に算定すること。
- 加算(Ⅰ)は、入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること。
- 加算(Ⅰ)は、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報その他必要な情報を活用していること。
- 加算(Ⅰ)は、評価の結果、排せつに介護を要し、適切な対応により要介護状態の軽減が見込まれる入所者について、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づく支援計画を作成し、継続的に支援を実施していること。
- 加算(Ⅰ)は、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
- 加算(Ⅱ)は、加算(Ⅰ)の基準を満たしたうえで、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がないこと、施設入所時に使用していたおむつを使用しなくなったこと、又は施設入所時に留置されていた尿道カテーテルが抜去されたことのいずれかを満たすこと。
- 加算(Ⅲ)は、加算(Ⅰ)の基準に加えて、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がないこと、かつ施設入所時に使用していたおむつを使用しなくなったことを満たすこと。
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)はいずれか一つのみ算定すること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 施設入所時の要介護状態軽減見込みの評価記録。
- 少なくとも3月に1回の再評価記録。
- 厚生労働省への評価結果等の情報提出記録。
- 排せつ支援に提出情報等を活用した記録。
- 排せつに介護を要する原因分析記録。
- 医師、看護師、介護支援専門員等が共同して作成した支援計画。
- 支援計画に基づく継続的支援の実施記録と3月ごとの見直し記録。
- 加算(Ⅱ)(Ⅲ)では、排尿・排便状態、おむつ使用、尿道カテーテルの変化を確認できる記録。
自己点検で見るポイント
- 医師又は医師と連携した看護師による評価が、施設入所時及び少なくとも3月に1回実施されているか。
- 評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に活用しているか。
- 軽減見込みがある入所者について、原因分析と多職種共同の支援計画があるか。
- 支援計画に基づく支援の継続実施と3月ごとの見直しが記録で追えるか。
- 加算(Ⅱ)(Ⅲ)では、改善・おむつ不使用・尿道カテーテル抜去等の該当アウトカムが確認できるか。
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を同月に重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)は評価、情報提出、情報活用、原因分析、支援計画、継続支援、計画見直しまで必要。
- 加算(Ⅱ)と(Ⅲ)はアウトカム要件が異なるため、排尿・排便状態、おむつ、尿道カテーテルの変化を区別して確認する。
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は選択式であり、重複算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ム
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
71の3 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける排せつ支援加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。