介護保険加算一次資料確認済
再入所時栄養連携加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 再入所時栄養連携加算
- 200単位
入所者1人につき1回を限度として算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 再入所時栄養連携加算 | 200単位 | 入所者1人につき1回を限度として算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 介護老人保健施設に入所している者が退所し、病院又は診療所に入院した後、退院して再度当該介護老人保健施設に入所すること。
- 再入所する際、当該入所者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であること。
- 当該介護老人保健施設の管理栄養士が、当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し、当該入所者に関する栄養ケア計画を策定すること。
- 入所者1人につき1回を限度として算定すること。
- イ及びロの注7を算定している場合は、再入所時栄養連携加算を算定しないこと。
- 告示第95号第65の2により、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないこと。
- 特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食であり、単なる流動食及び軟食を除くこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 再入所時栄養連携加算の算定記録。
- 退所前に当該介護老人保健施設へ入所していたことを確認できる記録。
- 退所後に病院又は診療所へ入院し、退院後に再度当該介護老人保健施設へ入所したことを確認できる記録。
- 再入所時に特別食等を必要とする者であることを確認できる記録。
- 特別食に該当する場合は、医師の食事箋と食事内容の確認資料。
- 介護老人保健施設の管理栄養士と、入院先の病院又は診療所の管理栄養士との連携記録。
- 再入所時に策定した栄養ケア計画。
- 入所者1人につき1回以内の算定であることの確認記録。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないこと、及びイ・ロの注7を算定していないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 退所、病院又は診療所への入院、退院後の同一介護老人保健施設への再入所という流れを記録で確認しているか。
- 再入所時に、特別食等を必要とする者に該当することを確認しているか。
- 介護老人保健施設の管理栄養士が、入院先の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を策定しているか。
- 入所者1人につき2回以上算定していないか。
- イ及びロの注7を算定している場合に、再入所時栄養連携加算を算定していないか。
- 通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当していないことを確認しているか。
つまずきやすい点
- 病院又は診療所への入院を経た同一介護老人保健施設への再入所が前提。単なる外泊や他施設からの新規入所とは分けて確認する。
- 施設内の管理栄養士だけで完結せず、入院先の病院又は診療所の管理栄養士との連携と栄養ケア計画策定が必要。
- 告示第21号では「特別食等」とされている。特別食の範囲は告示第94号第65の2及び第12号で確認し、単なる流動食や軟食を特別食として扱わない。
- 退所時栄養情報連携加算とは別項目。再入所時栄養連携加算は、再入所時の栄養ケア計画策定に着目する。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ホ 再入所時栄養連携加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
65の2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
65の2 介護保健施設サービスのニの注及びホの注の厚生労働大臣が定める特別食
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
12 居宅療養管理指導費のニの注1のイの厚生労働大臣が定める特別食(65の2で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。