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再入所時栄養連携加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

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単位数・点数

再入所時栄養連携加算
200単位

入所者1人につき1回を限度として算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
  2. 介護老人保健施設に入所している者が退所し、病院又は診療所に入院した後、退院して再度当該介護老人保健施設に入所すること。
  3. 再入所する際、当該入所者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であること。
  4. 当該介護老人保健施設の管理栄養士が、当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し、当該入所者に関する栄養ケア計画を策定すること。
  5. 入所者1人につき1回を限度として算定すること。
  6. イ及びロの注7を算定している場合は、再入所時栄養連携加算を算定しないこと。
  7. 告示第95号第65の2により、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないこと。
  8. 特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食であり、単なる流動食及び軟食を除くこと。

記録に残すこと

  • 再入所時栄養連携加算の算定記録。
🔒 あと8件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。

自己点検で見るポイント

  • 退所、病院又は診療所への入院、退院後の同一介護老人保健施設への再入所という流れを記録で確認しているか。
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つまずきやすい点

  • 病院又は診療所への入院を経た同一介護老人保健施設への再入所が前提。単なる外泊や他施設からの新規入所とは分けて確認する。
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算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。

実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、再入所時栄養連携加算を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。

根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-09)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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