介護保険加算原本確認済
再入所時栄養連携加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 再入所時栄養連携加算 | 200単位 | 入所者1人につき1回を限度として算定。イ及びロの注7を算定している場合は算定不可。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。
- 介護老人保健施設に入所している者が退所し、病院又は診療所に入院した後、退院して再度当該介護老人保健施設に入所すること。
- 再入所する際、当該入所者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であること。
- 当該介護老人保健施設の管理栄養士が、当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し、当該入所者に関する栄養ケア計画を策定すること。
- 入所者1人につき1回を限度として算定すること。
- イ及びロの注7を算定している場合は、再入所時栄養連携加算を算定しないこと。
- 告示第95号第65の2により、通所介護費等算定方法第13号に規定する基準に該当しないこと。
- 特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食であり、単なる流動食及び軟食を除くこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 再入所時栄養連携加算の算定記録。
🔒 あと8件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 退所、病院又は診療所への入院、退院後の同一介護老人保健施設への再入所という流れを記録で確認しているか。
🔒 あと5件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 病院又は診療所への入院を経た同一介護老人保健施設への再入所が前提。単なる外泊や他施設からの新規入所とは分けて確認する。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ホ 再入所時栄養連携加算
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
65の2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
65の2 介護保健施設サービスのニの注及びホの注の厚生労働大臣が定める特別食
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)現行溶け込み版
12 居宅療養管理指導費のニの注1のイの厚生労働大臣が定める特別食(65の2で準用)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。