介護保険加算原本確認済

安全対策体制加算の算定要件・単位数

老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09

単位数・点数

区分単位数・点数補足
安全対策体制加算20単位入所初日に限り算定。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に、入所初日に限り算定すること。
  2. 介護老人保健施設基準第36条第1項に規定する事故発生防止の基準に適合していること。
  3. 介護老人保健施設基準第36条第1項第4号に規定する担当者が、安全対策に係る外部研修を受けていること。
  4. 介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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記録に残すこと

  • 安全対策体制加算の届出資料。
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自己点検で見るポイント

  • 算定日が入所初日に限られているか。
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つまずきやすい点

  • 安全対策体制加算は入所初日のみ算定する。
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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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