介護保険加算一次資料確認済
安全対策体制加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 安全対策体制加算
- 20単位
入所初日に限り算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 安全対策体制加算 | 20単位 | 入所初日に限り算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に、入所初日に限り算定すること。
- 介護老人保健施設基準第36条第1項に規定する事故発生防止の基準に適合していること。
- 介護老人保健施設基準第36条第1項第4号に規定する担当者が、安全対策に係る外部研修を受けていること。
- 介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 安全対策体制加算の届出資料。
- 入所初日であることの確認記録。
- 事故発生防止指針、報告・分析・改善策周知体制、委員会、研修、担当者に関する資料。
- 安全対策担当者の外部研修受講記録。
- 安全管理部門の設置と組織的な安全対策の実施体制が分かる資料。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所初日に限られているか。
- 安全対策担当者が外部研修を受けているか。
- 安全管理部門が設置され、組織的な安全対策体制が確認できるか。
- 安全管理体制未実施減算の基準を満たしていることと整合しているか。
つまずきやすい点
- 安全対策体制加算は入所初日のみ算定する。
- 事故発生防止体制に加えて、外部研修を受けた担当者と安全管理部門が必要。
- 安全管理体制未実施減算とは別項目だが、確認資料は一部重なる。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ノ
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
61の2 介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第36条第1項
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。