介護保険加算原本確認済
安全対策体制加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 安全対策体制加算 | 20単位 | 入所初日に限り算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設が、入所者に介護保健施設サービスを行った場合に、入所初日に限り算定すること。
- 介護老人保健施設基準第36条第1項に規定する事故発生防止の基準に適合していること。
- 介護老人保健施設基準第36条第1項第4号に規定する担当者が、安全対策に係る外部研修を受けていること。
- 介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 安全対策体制加算の届出資料。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 算定日が入所初日に限られているか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 安全対策体制加算は入所初日のみ算定する。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス ノ
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)現行溶け込み版
61の2 介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)e-Gov法令検索
第36条第1項
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。