介護保険加算原本確認済
在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件・単位数
老健・入所リハ / 確認日: 2026-07-09
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51単位/日 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)及び(iii)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)及び(iii)について算定。 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)について算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 加算(Ⅰ)は、厚生労働大臣が定めるAからJまでの算式により算定した数が40以上であること。
- 加算(Ⅰ)は、地域に貢献する活動を行っていること。
- 加算(Ⅰ)は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)若しくは(iii)、又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)を算定していること。
- 加算(Ⅱ)は、厚生労働大臣が定めるAからJまでの算式により算定した数が70以上であること。
- 加算(Ⅱ)は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)若しくは(iv)、又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)を算定していること。
- AからJまでの算式では、居宅への退所者割合、平均在所日数、入所前後訪問・退所前後訪問、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護の実施状況、リハビリテーション職員配置、支援相談員配置、要介護4又は5の割合、喀痰吸引実施割合、経管栄養実施割合を確認すること。
- イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定しないこと。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出資料。
🔒 あと7件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 加算(Ⅰ)はAからJまでの算式の合計が40以上、加算(Ⅱ)は70以上であることを確認しているか。
🔒 あと4件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれも51単位/日だが、算式の基準点と対象となるサービス費区分が異なる。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注21・注22
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
90 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。