在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定要件・単位数
- 分野
- 老健・入所リハ
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-09
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)
- 51単位/日
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)
- 51単位/日
介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)及び(iii)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)及び(iii)について算定。
介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)について算定。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51単位/日 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)及び(iii)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)及び(iii)について算定。 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 | 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)、並びにユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)及び(iv)について算定。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った介護老人保健施設であること。
- 加算(Ⅰ)は、厚生労働大臣が定めるAからJまでの算式により算定した数が40以上であること。
- 加算(Ⅰ)は、地域に貢献する活動を行っていること。
- 加算(Ⅰ)は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(i)若しくは(iii)、又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(i)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(i)を算定していること。
- 加算(Ⅱ)は、厚生労働大臣が定めるAからJまでの算式により算定した数が70以上であること。
- 加算(Ⅱ)は、介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ii)若しくは(iv)、又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ii)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ii)を算定していること。
- AからJまでの算式では、居宅への退所者割合、平均在所日数、入所前後訪問・退所前後訪問、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護の実施状況、リハビリテーション職員配置、支援相談員配置、要介護4又は5の割合、喀痰吸引実施割合、経管栄養実施割合を確認すること。
- イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定しないこと。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出資料。
- AからJまでの算式に用いた各割合・職員配置・サービス実施状況の根拠資料。
- 算定日が属する月の前6月間の退所者のうち居宅で介護を受けることとなった者の割合の算定資料。
- 平均在所日数、入所前後訪問、退所前後訪問、要介護4又は5、喀痰吸引、経管栄養の各割合を確認できる集計資料。
- 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護の実施状況を確認できる資料。
- リハビリテーション職員及び支援相談員の常勤換算、社会福祉士である支援相談員の配置を確認できる資料。
- 地域貢献活動の実施記録。
- 算定している介護保健施設サービス費区分と、イ(4)又はロ(4)に該当しないことの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 加算(Ⅰ)はAからJまでの算式の合計が40以上、加算(Ⅱ)は70以上であることを確認しているか。
- 加算(Ⅰ)で地域貢献活動の実施記録が残っているか。
- 算式に用いる期間、割合、常勤換算、サービス実施状況の根拠が説明できるか。
- 算定している介護保健施設サービス費区分が加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の対象区分と合っているか。
- イ(4)又はロ(4)を算定している施設で誤って算定していないか。
つまずきやすい点
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれも51単位/日だが、算式の基準点と対象となるサービス費区分が異なる。
- AからJまでの指標は、算定月の前6月間又は前三月間など、項目ごとに確認期間が異なる。
- 加算(Ⅰ)では算式40以上に加えて地域貢献活動も必要。
- イ(4)又はロ(4)を算定している場合は算定できない。
根拠資料
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)現行溶け込み版
2 介護保健施設サービス 注21・注22
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
90 介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。