業務継続計画未策定減算、「作った」で止まらないための4つ
公開 2026-08-12|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 求められるのは策定だけではありません。周知、研修と訓練の定期実施、定期的な見直しまでが要件です
- 減算は基本報酬にかかります。加算1つの取りこぼしより金額として大きく効きます
- 老健だけでなく通所リハ・訪問リハ・通所介護にも同じ考え方の規定があります
業務継続計画未策定減算は、加算ではなく減算です。 取りこぼしても「増えなかった」で済む加算とは、効き方が違います。
この減算は基本報酬にかかります。 つまり、算定しているサービス全体の単位数が目減りします。金額の話としては、加算1つより大きく効きます。
「策定した」だけでは終わりません
求められているのは、感染症や非常災害が発生したときの計画を策定することです。 サービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期に業務を再開するための計画になります。 そして、その計画に従って必要な措置を講じることまでが含まれます。
基準省令では、策定そのものに加えて次の3つも求められています。
- 従業者への周知
- 必要な研修および訓練の定期的な実施
- 定期的な見直しと、必要に応じた変更
止まりやすいのは3つ目と4つ目です
ほとんどのサービスにあります
この減算は老健の入所だけの話ではありません。 通所リハ、訪問リハ、通所介護にも、それぞれ同じ考え方の規定があります。
複数のサービスを運営している事業所なら、計画も研修もサービスごとに見ることになります。 施設で1本作って終わり、とはいかない場面があるので、そこは自分の指定に沿って確認してください。
加算を1つ増やすより、先に見るところ
新しい加算を取りにいくのは前向きな話で、優先されがちです。 ただ、減算がかかっている状態は、基本報酬そのものが目減りし続けている状態です。
順番としては、まず減算が当たっていないかを確認する。そのうえで加算を検討する。 そのほうが、労力に対する見返りは大きくなります。
サービスごとの減算率や根拠になる基準へのリンクは報酬チェックの各分野のページから確認できます。
おわりに
業務継続計画は、書類のために作るものではありません。 実際に感染症が広がったとき、災害が起きたときに、誰が何をするかを決めておくためのものです。
訓練をやってみると、計画に書いていない穴が必ず出てきます。 その穴を埋めるために見直す。この繰り返しが、そのまま要件を満たすことにもなります。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。