医療保険基本報酬原本確認済
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 同一建物居住者以外の場合(1単位) | 300点 | — |
| 2 同一建物居住者の場合(1単位) | 255点 | — |
| 週の上限(注1) | 1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者は週12単位) | 末期の悪性腫瘍の患者は週6単位の限度の対象外(留意事項通知C006(3)) |
| 急性増悪等(注2) | 6月に1回、診療の日から14日以内・14日を限度として1日4単位 | 1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し一時的に頻回の訪問リハが必要と認められた患者が対象。注1の規定にかかわらず算定可(留意事項通知C006(10)) |
算定要件
- 在宅で療養を行っている通院困難な患者に対し、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、当該診療を行った保険医療機関のPT・OT・STを訪問させて、基本的動作能力・応用的動作能力・社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に算定(告示 注1)。
- 「1単位」とは、医師の診療に基づきPT・OT・STを訪問させ、患者の病状・療養環境等を踏まえた療養上必要な指導を20分以上行った場合をいう(留意事項通知C006(1))。
- 対象は、在宅療養中で疾病・傷病のため通院してリハビリテーションを受けることが困難な患者、またはその家族等患者の看護に当たる者(留意事項通知C006(1))。
- 「1」は同一建物居住者以外、「2」は同一建物居住者に対して算定(留意事項通知C006(2))。
- 訪問診療を実施する保険医療機関で、医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定(別の保険医療機関が継続実施する場合の情報提供の取扱いあり。留意事項通知C006(4))。
- 指導内容は、運動機能・日常生活動作能力の維持向上を目的とする体位変換、起座・離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語・聴覚機能等に関する指導(留意事項通知C006(5))。
- 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は患家の負担(告示 注3・留意事項通知C006(9))。
- 介護保険の給付対象者は原則として介護保険が優先。医療保険と介護保険の使い分け・併算定不可ルールに注意(下記)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 医師は、PT・OT・STに対して行った指示内容の要点を診療録に記載する(留意事項通知C006(6))。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 1単位=20分以上の指導が行われ、その所要時間が記録されているか(留意事項通知C006(1)(7))。
🔒 あと6件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 介護保険の要介護・要支援者は原則として介護保険の訪問リハビリテーションが優先。医療保険側で算定すると過誤・返還の対象になりうる(例外の特別指示14日間を除く)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 令和8年度 医科診療報酬点数表 告示(C006)
PDF p.158
- 令和8年度 実施上の留意事項通知(医科・令和8年6月19日訂正反映版)C006の項(1)〜(10)
PDF内「C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」(印刷p.282〜283)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。