医療保険基本報酬一次資料確認済

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-06
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

1 同一建物居住者以外の場合(1単位)
300点
2 同一建物居住者の場合(1単位)
255点
週の上限(注1)
1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者は週12単位)

末期の悪性腫瘍の患者は週6単位の限度の対象外(留意事項通知C006(3))

急性増悪等(注2)
6月に1回、診療の日から14日以内・14日を限度として1日4単位

1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し一時的に頻回の訪問リハが必要と認められた患者が対象。注1の規定にかかわらず算定可(留意事項通知C006(10))

算定要件

  1. 在宅で療養を行っている通院困難な患者に対し、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、当該診療を行った保険医療機関のPT・OT・STを訪問させて、基本的動作能力・応用的動作能力・社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に算定(告示 注1)。
  2. 「1単位」とは、医師の診療に基づきPT・OT・STを訪問させ、患者の病状・療養環境等を踏まえた療養上必要な指導を20分以上行った場合をいう(留意事項通知C006(1))。
  3. 対象は、在宅療養中で疾病・傷病のため通院してリハビリテーションを受けることが困難な患者、またはその家族等患者の看護に当たる者(留意事項通知C006(1))。
  4. 「1」は同一建物居住者以外、「2」は同一建物居住者に対して算定(留意事項通知C006(2))。
  5. 訪問診療を実施する保険医療機関で、医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定(別の保険医療機関が継続実施する場合の情報提供の取扱いあり。留意事項通知C006(4))。
  6. 指導内容は、運動機能・日常生活動作能力の維持向上を目的とする体位変換、起座・離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語・聴覚機能等に関する指導(留意事項通知C006(5))。
  7. 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は患家の負担(告示 注3・留意事項通知C006(9))。
  8. 介護保険の給付対象者は原則として介護保険が優先。医療保険と介護保険の使い分け・併算定不可ルールに注意(下記)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 医師は、PT・OT・STに対して行った指示内容の要点を診療録に記載する(留意事項通知C006(6))。
  • PT・OT・STは、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点および指導に要した時間を記録する(留意事項通知C006(7))。
  • 注2(急性増悪等)の対象患者が介護保険の要介護被保険者等である場合は、頻回の訪問リハビリテーションが必要と認めた理由と必要な期間(14日以内)を診療録に記載(留意事項通知C006(10))。
  • 訪問リハビリテーション計画。

自己点検で見るポイント

  • 1単位=20分以上の指導が行われ、その所要時間が記録されているか(留意事項通知C006(1)(7))。
  • 他の保険医療機関で在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者について、重ねて算定していないか(併算定不可。留意事項通知C006(8))。
  • 週6単位(退院日から3月以内は週12単位、末期悪性腫瘍は上限対象外)の限度を超えていないか。
  • 医師の診療のあった日から1月以内に行われているか(留意事項通知C006(4))。
  • 注2の頻回訪問は、1月にバーセル指数またはFIMが5点以上悪化した患者について、6月に1回・診療日から14日以内・14日限度・1日4単位までの範囲か(留意事項通知C006(10))。
  • 介護保険の給付対象者について、医療保険で算定していないか(原則介護保険優先)。
  • 急性増悪等の特別指示による医療保険訪問リハの14日間と、介護保険訪問リハ費の二重算定になっていないか(id: homon-riha-kyusei-zoaku-shiji-rule 参照)。

つまずきやすい点

  • 介護保険の要介護・要支援者は原則として介護保険の訪問リハビリテーションが優先。医療保険側で算定すると過誤・返還の対象になりうる(例外の特別指示14日間を除く)。
  • 他の保険医療機関でC006を算定している患者には算定できない(留意事項通知C006(8))。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-06)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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