介護保険基本報酬一次資料確認済
介護予防訪問リハビリテーション費(基本報酬)の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 1回につき
- 298単位
要支援者向け。要介護の訪問リハビリテーション費(308単位)とは別建て
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき | 298単位 | 要支援者向け。要介護の訪問リハビリテーション費(308単位)とは別建て |
算定要件
- 通院が困難な要支援者に対して行うこと。
- 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所のPT/OT/STが、計画的な医学的管理を行う当該事業所の医師の指示にもとづき行うこと。
- 計画作成の原則・例外は要介護の訪問リハビリテーションと同様。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 介護予防訪問リハビリテーション計画書。
- 医師の指示の記録。
自己点検で見るポイント
- 要支援者であること、通院困難であることの根拠。
- 12月超減算(id: yobo-homon-riha-12tsuki-gensan)の適用判定。
つまずきやすい点
- 対象は「通院が困難な要支援者」。通院可能な場合は介護予防通所リハビリテーション等を検討する。
- 利用開始月から12月を超えると長期利用減算の対象になる(id: yobo-homon-riha-12tsuki-gensan)。経過期間の管理が必要。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。