介護保険基本報酬原本確認済
訪問リハビリテーション費(基本報酬)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき | 308単位 | 算定は1回ごと。※介護保険の訪問リハには医療保険C006のような回数上限(週6回等)の明文規定が告示・留意事項通知・運営基準に見当たらず、回数の実質的な上限は区分支給限度基準額(ケアプラン)による。実施の頻度・時間は訪問リハビリテーション計画で定める(運営基準第80条・第81条)。 |
算定要件
- 通院が困難な利用者に対して行うこと。
- 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行うこと。
- 計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づくこと。
- 原則として、当該事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施すること(例外は id: homon-riha-keikaku-rule 参照)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 訪問リハビリテーション計画書(事業所の医師の診療にもとづき、医師およびPT/OT/STが作成)。様式は別紙様式2-2-1・2-2-2「リハビリテーション計画書」を用いることができる(一体的取組通知)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 「通院が困難な利用者」であることの根拠が記録から読み取れるか。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 利用者が短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護、または認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は算定しない(告示第19号 注13)。
根拠資料
- 令和6年厚労省告示第86号 新旧対照表(訪問リハビリテーション費)
印刷p.88(「4 訪問リハビリテーション費 イ」)
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表 ⑴算定の基準について
印刷p.28
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)現行溶け込み版
第4章 訪問リハビリテーション 第80条(具体的取扱方針)・第81条(訪問リハビリテーション計画の作成)
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(別紙様式2-2-1・2-2-2=リハビリテーション計画書)
Ⅳ 別紙様式の記載要領
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。