訪問リハビリテーション費(基本報酬)の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 1回につき
- 308単位
算定は1回ごと。※介護保険の訪問リハには医療保険C006のような回数上限(週6回等)の明文規定が告示・留意事項通知・運営基準に見当たらず、回数の実質的な上限は区分支給限度基準額(ケアプラン)による。実施の頻度・時間は訪問リハビリテーション計画で定める(運営基準第80条・第81条)。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき | 308単位 | 算定は1回ごと。※介護保険の訪問リハには医療保険C006のような回数上限(週6回等)の明文規定が告示・留意事項通知・運営基準に見当たらず、回数の実質的な上限は区分支給限度基準額(ケアプラン)による。実施の頻度・時間は訪問リハビリテーション計画で定める(運営基準第80条・第81条)。 |
算定要件
- 通院が困難な利用者に対して行うこと。
- 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行うこと。
- 計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づくこと。
- 原則として、当該事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施すること(例外は id: homon-riha-keikaku-rule 参照)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 訪問リハビリテーション計画書(事業所の医師の診療にもとづき、医師およびPT/OT/STが作成)。様式は別紙様式2-2-1・2-2-2「リハビリテーション計画書」を用いることができる(一体的取組通知)。
- 医師の指示の記録。
- 実施記録(実施日・時間・内容)。
自己点検で見るポイント
- 「通院が困難な利用者」であることの根拠が記録から読み取れるか。
- 事業所の医師の診療にもとづく計画作成・指示があるか(医師が診療していない場合は減算対象、id: homon-riha-ishi-hi-shinryo-gensan)。
- 計画書の同意・説明の記録が残っているか。
- 同一利用者が同一時間帯に複数の訪問サービスを利用する場合は原則不可。訪問介護と訪問リハ等を同一時間帯に利用するには、心身の状況・介護内容に応じて必要と認められる場合に限る(Q&A vol.1 問27)。
つまずきやすい点
- 利用者が短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護、または認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は算定しない(告示第19号 注13)。
- 算定できるのは「通院が困難な利用者」に限る。自力・介助で外来リハに通える利用者は対象外で、通所リハや外来の疾患別リハビリテーションを検討する。
- 計画は原則、事業所の医師の診療にもとづいて作成する。事業所の医師が診療していないと注14の減算対象になる(id: homon-riha-ishi-hi-shinryo-gensan)。
根拠資料
- 令和6年厚労省告示第86号 新旧対照表(訪問リハビリテーション費)
印刷p.88(「4 訪問リハビリテーション費 イ」)
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表 ⑴算定の基準について
印刷p.28
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)現行溶け込み版
第4章 訪問リハビリテーション 第80条(具体的取扱方針)・第81条(訪問リハビリテーション計画の作成)
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(別紙様式2-2-1・2-2-2=リハビリテーション計画書)
Ⅳ 別紙様式の記載要領
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。