介護保険加算一次資料確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき
- 6単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき
- 3単位
告示第19号のニ(サービス提供体制強化加算)(1)で確認
告示第19号のニ(2)で確認
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき | 6単位 | 告示第19号のニ(サービス提供体制強化加算)(1)で確認 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき | 3単位 | 告示第19号のニ(2)で確認 |
算定要件
- 職員の勤続年数・資格等に関する厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行うこと。
- 区分ごとの具体的な人員・勤続年数要件は告示・留意事項通知の原本で要確認。
- 支給限度額管理の対象外の算定項目。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 職員の勤続年数・資格を裏づける名簿・記録。
- 届出書類。
自己点検で見るポイント
- 届出内容と実際の職員体制が一致しているか。
つまずきやすい点
- 支給限度額管理の対象外の加算。区分ごとの人員・勤続年数要件は告示・留意事項通知の原本で確認し、届出内容と実際の職員体制を一致させる。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」ニ サービス提供体制強化加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。