介護保険加算原本確認済

サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき6単位告示第19号のニ(サービス提供体制強化加算)(1)で確認
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき3単位告示第19号のニ(2)で確認

算定要件

  1. 職員の勤続年数・資格等に関する厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行うこと。
  2. 区分ごとの具体的な人員・勤続年数要件は告示・留意事項通知の原本で要確認。
  3. 支給限度額管理の対象外の算定項目。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 職員の勤続年数・資格を裏づける名簿・記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 届出内容と実際の職員体制が一致しているか。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

サービス提供体制強化加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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