介護保険加算原本確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/1回につき | 6単位 | 告示第19号のニ(サービス提供体制強化加算)(1)で確認 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/1回につき | 3単位 | 告示第19号のニ(2)で確認 |
算定要件
- 職員の勤続年数・資格等に関する厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行うこと。
- 区分ごとの具体的な人員・勤続年数要件は告示・留意事項通知の原本で要確認。
- 支給限度額管理の対象外の算定項目。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 職員の勤続年数・資格を裏づける名簿・記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 届出内容と実際の職員体制が一致しているか。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」ニ サービス提供体制強化加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。