介護保険加算原本確認済
介護職員等処遇改善加算 → 訪問リハは2026年6月から対象(令和8年度期中改定で新設)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| イからニまでにより算定した単位数に対して/加算率 | 1000分の15(1.5%) | 介護予防訪問リハビリテーションも同様。訪問看護は1.8%、居宅介護支援は2.1% |
算定要件
- 2026年(令和8年)6月から、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等に処遇改善加算が新設された(令和8年度介護報酬改定)。
- 算定要件:加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システム加入+実績報告等)のいずれかを満たすこと。
- 申請時点では「令和8年度中の対応の誓約」で算定可能とする配慮措置あり。詳細な事務処理は令和8年度の処遇改善通知・都道府県への届出手続を確認すること。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 処遇改善計画書の作成・届出(都道府県知事へ、老健局長が定める様式)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 加算相当額が実際に職員の賃金改善に充てられているか(実績報告との整合)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 「訪問リハは処遇改善の対象外」は令和8年5月までの旧情報。AIや解説記事は古い情報を答えることがあるので注意(本ツールでも一度誤記しかけた実例あり)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービス費用額算定基準(告示第19号)現行溶け込み版・訪問リハビリテーション費「ホ 介護職員等処遇改善加算」
別表「4 訪問リハビリテーション費」ホ(1000分の15)
- 厚労省 令和8年度介護報酬改定・処遇改善加算の拡充(概要資料)
p.2(加算率表:訪問リハ1.5%)・p.3(取得要件)
- 厚労省 令和8年度介護報酬改定について(ポータル)
- 【旧情報・経緯】令和6年度 処遇改善通知(2026年5月までは訪問リハ対象外だった根拠)
p.3
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。