介護保険加算一次資料確認済

介護職員等処遇改善加算 → 訪問リハは2026年6月から対象(令和8年度期中改定で新設)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

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単位数・点数

イからニまでにより算定した単位数に対して/加算率
1000分の15(1.5%)

介護予防訪問リハビリテーションも同様。訪問看護は1.8%、居宅介護支援は2.1%

算定要件

  1. 2026年(令和8年)6月から、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等に処遇改善加算が新設された(令和8年度介護報酬改定)。
  2. 算定要件:加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件)または令和8年度特例要件(ケアプランデータ連携システム加入+実績報告等)のいずれかを満たすこと。
  3. 申請時点では「令和8年度中の対応の誓約」で算定可能とする配慮措置あり。詳細な事務処理は令和8年度の処遇改善通知・都道府県への届出手続を確認すること。

記録に残すこと

  • 処遇改善計画書の作成・届出(都道府県知事へ、老健局長が定める様式)。

自己点検で見るポイント

  • 加算相当額が実際に職員の賃金改善に充てられているか(実績報告との整合)。

つまずきやすい点

  • 「訪問リハは処遇改善の対象外」は令和8年5月までの旧情報。AIや解説記事は古い情報を答えることがあるので注意(本ツールでも一度誤記しかけた実例あり)。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-06)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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