介護保険加算一次資料確認済
事業所評価加算(介護予防のみ)の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき
- 120単位
介護予防訪問リハビリテーション費に固有の加算。要介護側にはない
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき | 120単位 | 介護予防訪問リハビリテーション費に固有の加算。要介護側にはない |
算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行った事業所であること。
- 評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間)における要支援状態の維持・改善割合の要件を満たすこと。
- 具体的な評価指標・基準は告示・通知の原本で要確認。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 評価対象期間の利用者の要支援状態の変化を裏づける記録。
- 届出書類。
自己点検で見るポイント
- 評価対象期間・算定可能な年度を正しく扱っているか。
つまずきやすい点
- 事業所評価加算は介護予防訪問リハビリテーションにのみ設定された加算。要介護の訪問リハビリテーション費にはない。
- 評価対象期間の維持・改善割合で判定され、算定できる年度が限られる。評価指標・基準は告示・通知の原本で確認する。
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。