介護保険加算一次資料確認済

事業所評価加算(介護予防のみ)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-11

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単位数・点数

評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り/1月につき
120単位

介護予防訪問リハビリテーション費に固有の加算。要介護側にはない

算定要件

  1. 厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行った事業所であること。
  2. 評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間)における要支援状態の維持・改善割合の要件を満たすこと。
  3. 具体的な評価指標・基準は告示・通知の原本で要確認。

記録に残すこと

  • 評価対象期間の利用者の要支援状態の変化を裏づける記録。

自己点検で見るポイント

  • 評価対象期間・算定可能な年度を正しく扱っているか。

つまずきやすい点

  • 事業所評価加算は介護予防訪問リハビリテーションにのみ設定された加算。要介護の訪問リハビリテーション費にはない。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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