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加算と記録の実務

移行支援加算と12月超減算、長く続けるほど減る設計です

公開 2026-08-17|作業療法士・トロル

リハビリの継続と終了に報酬がどう付いているかを示した図。左側は減る側で、介護予防訪問リハビリテーションの長期利用減算。利用開始月から起算して12月を超えて提供し、かつ要件を満たさない場合に1回につきマイナス30単位。改正前は5単位だったものが令和6年度改定で30単位に拡大された。要件はリハビリテーション会議の実施と、厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出で、これを満たせば減算されない。右側は増える側で、訪問リハビリテーションの移行支援加算が1日につき17単位、通所リハビリテーションの移行支援加算が1日につき12単位、介護予防訪問リハビリテーションの事業所評価加算が1月につき120単位。いずれも通所介護等への移行や、要支援状態の維持・改善を評価するもの。
移行支援加算がいつ算定できるかを時間軸で示した図。通所リハビリテーションの評価対象期間は、移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年1月から12月まで。届出を行った年は、届出の日から同年12月まで。この評価対象期間の末日が属する年度の、次の年度内に限って加算を算定できる。つまり実績を作った年と、加算が付く年がずれている。介護予防訪問リハビリテーションの事業所評価加算も同じ形で、評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき120単位。図の下に、今年の取り組みが来年の収入になるので、体制を先に整える必要があると書かれている。

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