介護保険加算原本確認済
移行支援加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り/1日につき | 17単位 | 告示第19号のハ(移行支援加算)で確認 |
算定要件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合し届出を行った事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合に算定。
- 評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間)の末日が属する年度の次の年度内に限り算定できる。
- 指定訪問リハビリテーション終了者が通所介護等へ移行する際に、リハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意のうえで移行先へ提供すること。
- 社会参加への移行状況・回転率等の具体的な指標の数値は、別に厚生労働大臣が定める基準(施設基準告示)で補強推奨。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 移行先事業所へ提供した計画書等の記録(本人・家族の希望、健康状態・経過、リハビリの目標等)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 移行状況・指標の要件を満たしているか(原本で要確認)。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」ハ 移行支援加算
- 留意事項通知(訪問・通所系)⒃移行支援加算について
印刷p.34
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。