介護保険ルール一次資料確認済

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-11
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

—(ルールのため単位数なし)
—

算定要件

  1. 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
  2. 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
  3. その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 事業所の医師の診療記録・指示。
  • 例外適用時:医療機関からの別紙様式2-2-1、事業所医師の診療・確認記録。
  • 3月以内に作成した次回計画。

自己点検で見るポイント

  • 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。
  • 例外適用時に3月以内の次回計画作成が行われているか。

つまずきやすい点

  • 医療保険から介護保険へ移行する利用者で、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなす場合、ADL評価のBarthel IndexをFIMに代替してよいのは、情報提供する医師と受ける医師の事前の合意があるときに限る(Q&A vol.1 問89)。
  • 例外的に情報提供を計画書とみなして開始した場合でも、算定開始月から3月以内に、事業所の医師の診療にもとづいて次回の訪問リハビリテーション計画を作成する必要がある。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-11)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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