介護保険ルール一次資料確認済

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-11

今月の変更まとめを見る

単位数・点数

—(ルールのため単位数なし)

算定要件

  1. 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
  2. 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
  3. その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。

記録に残すこと

  • 事業所の医師の診療記録・指示。

自己点検で見るポイント

  • 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。

つまずきやすい点

  • 医療保険から介護保険へ移行する利用者で、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなす場合、ADL評価のBarthel IndexをFIMに代替してよいのは、情報提供する医師と受ける医師の事前の合意があるときに限る(Q&A vol.1 問89)。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

全文サンプルを見る

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目

SAME DOMAIN

訪問リハビリテーションの算定要件を、まとめて確認できます

単位数・算定要件・厚生労働省の根拠資料へのリンクを、22項目ぶん掲載しています。

訪問リハビリテーションの一覧を見る(全22項目)

ANQUETE

自主トレ素材庫をもっと使いやすくするために

どんな職種・領域の方に使っていただいているのかを知りたくて、簡単なアンケートを実施しています。 匿名で、回答は約1分です。

アンケートに回答する(約1分)