単位数・点数
- —(ルールのため単位数なし)
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| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
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| —(ルールのため単位数なし) | — | — |
算定要件
- 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
- 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
- その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 事業所の医師の診療記録・指示。
自己点検で見るポイント
- 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。
つまずきやすい点
- 医療保険から介護保険へ移行する利用者で、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなす場合、ADL評価のBarthel IndexをFIMに代替してよいのは、情報提供する医師と受ける医師の事前の合意があるときに限る(Q&A vol.1 問89)。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑴算定の基準について ④
印刷p.28〜29
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。