介護保険ルール原本確認済
計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| —(ルールのため単位数なし) | — | — |
算定要件
- 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
- 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
- その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 事業所の医師の診療記録・指示。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑴算定の基準について ④
印刷p.28〜29
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。