介護保険ルール原本確認済

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
—(ルールのため単位数なし)

算定要件

  1. 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
  2. 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
  3. その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 事業所の医師の診療記録・指示。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目