介護保険ルール一次資料確認済
計画作成の原則と例外(事業所医師の診療にもとづく計画)の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- —(ルールのため単位数なし)
- —
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| —(ルールのため単位数なし) | — | — |
算定要件
- 原則:指定訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療にもとづき訪問リハビリテーション計画を作成し実施する。
- 例外:医療機関で当該医療機関の医師の診療を受け、そこのPT/OT/STからリハビリの提供を受けていた利用者について、別紙様式2-2-1により医療機関から情報提供を受け、事業所の医師が利用者を診療して内容を確認し、提供開始して差し支えないと判断した場合は、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして算定を開始してよい。
- その場合でも、算定開始月から起算して3月以内に、事業所の医師の診療にもとづき次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 事業所の医師の診療記録・指示。
- 例外適用時:医療機関からの別紙様式2-2-1、事業所医師の診療・確認記録。
- 3月以内に作成した次回計画。
自己点検で見るポイント
- 事業所の医師の診療にもとづく計画作成の実態があるか。
- 例外適用時に3月以内の次回計画作成が行われているか。
つまずきやすい点
- 医療保険から介護保険へ移行する利用者で、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなす場合、ADL評価のBarthel IndexをFIMに代替してよいのは、情報提供する医師と受ける医師の事前の合意があるときに限る(Q&A vol.1 問89)。
- 例外的に情報提供を計画書とみなして開始した場合でも、算定開始月から3月以内に、事業所の医師の診療にもとづいて次回の訪問リハビリテーション計画を作成する必要がある。
根拠資料
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑴算定の基準について ④
印刷p.28〜29
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。