介護保険ルール原本確認済

急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
—(ルールのため単位数なし)

算定要件

  1. 保険医療機関の医師が、診療にもとづき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要を認め、計画的な医学的管理のもとで特別の指示を行った場合の取扱い。
  2. この場合、特別の指示の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となる。
  3. そのため、当該14日間は介護保険の訪問リハビリテーション費は算定しない(医療保険と介護保険の併算定不可)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 保険医療機関の医師による特別の指示の記録(指示日)。

自己点検で見るポイント

  • 特別の指示の日から14日間、介護保険の訪問リハビリテーション費を算定していないか(医療保険側で給付されている期間の二重算定に注意)。

つまずきやすい点

  • 急性増悪の特別指示期間(14日)に介護保険の訪問リハ費を算定すると、医療保険との二重給付になり返還対象となりうる。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目