介護保険ルール一次資料確認済

急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)の算定要件・単位数

分野
訪問リハビリテーション
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-06
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

—(ルールのため単位数なし)
—

算定要件

  1. 保険医療機関の医師が、診療にもとづき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要を認め、計画的な医学的管理のもとで特別の指示を行った場合の取扱い。
  2. この場合、特別の指示の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となる。
  3. そのため、当該14日間は介護保険の訪問リハビリテーション費は算定しない(医療保険と介護保険の併算定不可)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 保険医療機関の医師による特別の指示の記録(指示日)。

自己点検で見るポイント

  • 特別の指示の日から14日間、介護保険の訪問リハビリテーション費を算定していないか(医療保険側で給付されている期間の二重算定に注意)。

つまずきやすい点

  • 急性増悪の特別指示期間(14日)に介護保険の訪問リハ費を算定すると、医療保険との二重給付になり返還対象となりうる。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-06)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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