介護保険ルール原本確認済
急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| —(ルールのため単位数なし) | — | — |
算定要件
- 保険医療機関の医師が、診療にもとづき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要を認め、計画的な医学的管理のもとで特別の指示を行った場合の取扱い。
- この場合、特別の指示の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となる。
- そのため、当該14日間は介護保険の訪問リハビリテーション費は算定しない(医療保険と介護保険の併算定不可)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 保険医療機関の医師による特別の指示の記録(指示日)。
自己点検で見るポイント
- 特別の指示の日から14日間、介護保険の訪問リハビリテーション費を算定していないか(医療保険側で給付されている期間の二重算定に注意)。
つまずきやすい点
- 急性増悪の特別指示期間(14日)に介護保険の訪問リハ費を算定すると、医療保険との二重給付になり返還対象となりうる。
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。