介護保険ルール一次資料確認済
急性増悪等による特別の指示があった場合の取扱い(注12・医療保険との関係)の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-06
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- —(ルールのため単位数なし)
- —
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| —(ルールのため単位数なし) | — | — |
算定要件
- 保険医療機関の医師が、診療にもとづき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要を認め、計画的な医学的管理のもとで特別の指示を行った場合の取扱い。
- この場合、特別の指示の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となる。
- そのため、当該14日間は介護保険の訪問リハビリテーション費は算定しない(医療保険と介護保険の併算定不可)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 保険医療機関の医師による特別の指示の記録(指示日)。
自己点検で見るポイント
- 特別の指示の日から14日間、介護保険の訪問リハビリテーション費を算定していないか(医療保険側で給付されている期間の二重算定に注意)。
つまずきやすい点
- 急性増悪の特別指示期間(14日)に介護保険の訪問リハ費を算定すると、医療保険との二重給付になり返還対象となりうる。
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。