介護保険加算原本確認済
特別地域訪問リハビリテーション加算の算定要件・単位数
訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき所定単位数に加算 | 所定単位数の100分の15(+15%) | 告示第19号の注5で確認。支給限度額管理の対象外 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める特別地域に所在し、届出を行った事業所のPT/OT/STが指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
- 対象地域の具体的な範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の告示で確認(別告示のため本エントリでは範囲未収載)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 事業所所在地が特別地域に該当することの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 事業所所在地が対象地域に該当するか。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注5
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑹特別地域訪問リハビリテーション加算について(訪問介護参照)
印刷p.30
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。