介護保険加算一次資料確認済
特別地域訪問リハビリテーション加算の算定要件・単位数
- 分野
- 訪問リハビリテーション
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-11
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の対象拡大・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 1回につき所定単位数に加算
- 所定単位数の100分の15(+15%)
告示第19号の注5で確認。支給限度額管理の対象外
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき所定単位数に加算 | 所定単位数の100分の15(+15%) | 告示第19号の注5で確認。支給限度額管理の対象外 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める特別地域に所在し、届出を行った事業所のPT/OT/STが指定訪問リハビリテーションを行った場合に加算。
- 対象地域の具体的な範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の告示で確認(別告示のため本エントリでは範囲未収載)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 事業所所在地が特別地域に該当することの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 事業所所在地が対象地域に該当するか。
つまずきやすい点
- 対象地域は「厚生労働大臣が定める地域」の別告示で定まる。位置の印象で判断せず、告示の地域リストで該当を確認する。
- 特別地域訪問リハビリテーション加算・中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、それぞれ別の加算。要件と対象が異なるので混同しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注5
- 留意事項通知(訪問・通所系)⑹特別地域訪問リハビリテーション加算について(訪問介護参照)
印刷p.30
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。