単位数・点数
- 1回につき所定単位数に加算
- 所定単位数の100分の10(+10%)
告示第19号の注6で確認。支給限度額管理の対象外
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 1回につき所定単位数に加算 | 所定単位数の100分の10(+10%) | 告示第19号の注6で確認。支給限度額管理の対象外 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準(小規模)に適合し届出を行った事業所が行う指定訪問リハビリテーションであること。
- 対象地域・小規模の定義は「厚生労働大臣が定める地域/施設基準」の別告示で確認。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- 事業所所在地・規模が要件に該当することの確認記録。
自己点検で見るポイント
- 事業所所在地・規模が対象要件に該当するか。
つまずきやすい点
- 対象地域と「小規模」の定義はいずれも別告示による。地域要件・規模要件の両方を満たす必要がある。
単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。
全文サンプルを見る根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
別表「4 訪問リハビリテーション費」注6
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。