介護保険加算原本確認済

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-06

単位数・点数

区分単位数・点数補足
1回につき所定単位数に加算所定単位数の100分の10(+10%)告示第19号の注6で確認。支給限度額管理の対象外

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準(小規模)に適合し届出を行った事業所が行う指定訪問リハビリテーションであること。
  2. 対象地域・小規模の定義は「厚生労働大臣が定める地域/施設基準」の別告示で確認。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)

記録に残すこと

  • 事業所所在地・規模が要件に該当することの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 事業所所在地・規模が対象要件に該当するか。

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このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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