介護保険加算一次資料確認済

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーション / 確認日: 2026-07-11

単位数・点数

1回につき所定単位数に加算
所定単位数の100分の10(+10%)

告示第19号の注6で確認。支給限度額管理の対象外

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準(小規模)に適合し届出を行った事業所が行う指定訪問リハビリテーションであること。
  2. 対象地域・小規模の定義は「厚生労働大臣が定める地域/施設基準」の別告示で確認。

記録に残すこと

  • 事業所所在地・規模が要件に該当することの確認記録。

自己点検で見るポイント

  • 事業所所在地・規模が対象要件に該当するか。

つまずきやすい点

  • 対象地域と「小規模」の定義はいずれも別告示による。地域要件・規模要件の両方を満たす必要がある。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

中山間地域等における小規模事業所加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-11)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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