介護保険減算一次資料確認済
業務継続計画未策定減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 業務継続計画が策定されていない等の場合
- 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 業務継続計画が策定されていない等の場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | — |
算定要件
- 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算する(Q&A vol.6 問7)。
- 業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な見直しの実施の有無は、この減算の算定要件ではない(Q&A vol.6 問7)。ただし、これらも運営基準で義務付けられている。
- 基準を満たさない事実が生じた場合、その翌月(事実が生じた日が月の初日の場合は当該月)から、基準を満たさない状況が解消されるに至った月まで、事業所の利用者全員について減算する(留意事項通知)。
- 通所介護での施行時期は令和6年4月。令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延の防止のための指針と非常災害に関する具体的計画を策定していれば減算を適用しない経過措置があったが、すでに終了している(Q&A vol.1 問165)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 業務継続計画(BCP)。
- 業務継続計画に従い講じた必要な措置の記録。周知・研修・訓練・定期的な見直しの実施記録(減算の算定要件ではないが、運営基準で義務付けられている)。
自己点検で見るポイント
- 感染症と災害の両方の業務継続計画が策定され、計画に従い必要な措置が講じられているか。
- 運営指導等で未策定が判明した場合、発見した時点ではなく、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って減算となることを踏まえて確認しているか(Q&A vol.1 問166)。
つまずきやすい点
- 研修・訓練や見直しの未実施だけでは、この減算の対象にはならない(Q&A vol.6 問7)。一方、計画があっても、計画に従い必要な措置が講じられていなければ減算の対象になる。
- 指針と非常災害の具体的計画があれば減算を適用しない経過措置は、令和7年3月31日で終了している。
関連Q&A
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注3
- 留意事項通知(訪問・通所系)新旧対照表 業務継続計画未策定減算について
PDF p.43(第2の7(3))
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.1(令和6年3月15日)
PDF p.99-101(問164〜問166)
- 令和6年度介護報酬改定Q&A vol.6(令和6年5月17日)
PDF p.6(問7。vol.1 問164を修正)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。