介護保険減算一次資料確認済
同一建物居住者等に対する減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者
- 94単位/日を減算
傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合を除く。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者 | 94単位/日を減算 | 傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合を除く。 |
算定要件
- 「同一建物」とは、事業所と構造上又は外形上一体的な建築物(同一敷地内の別棟や道路を挟んで隣接する場合は該当しない)。
- 建物の管理・運営法人が事業者と異なる場合も該当する。
- 例外的に減算の対象とならないのは、傷病により一時的に歩行困難となった者、又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、2人以上の従業者が、利用者の居住する場所と事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られる(留意事項通知)。
- この場合、2人以上の従業者による移動介助を必要とする理由、移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果を通所介護計画に記載する。移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等も記録する(留意事項通知)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 利用者の居住地と事業所の位置関係がわかる記録。
自己点検で見るポイント
- 同一建物の判定が要件どおりか。
- 減算対象者への94単位減算が漏れていないか。
つまずきやすい点
- 同一建物居住者への減算漏れは返還リスク。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注23
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 同一建物に居住する利用者に通所介護を行う場合について
- 留意事項通知(老企第36号)平成27年改正の新旧対照表(改正後欄に本文) 同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合について②(以後の改正で変更なし)
PDF p.73-74 同一建物
- 留意事項通知(訪問通所系。老企第36号)令和6年改正の新旧対照表 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介護を行う場合について(①の現行の文言。②は変更なし)
PDF p.53 同一建物
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。