介護保険減算一次資料確認済
同一建物居住者等に対する減算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者
- 94単位/日を減算
送迎が必要と認められる利用者を除く。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者 | 94単位/日を減算 | 送迎が必要と認められる利用者を除く。 |
算定要件
- 「同一建物」とは、事業所と構造上又は外形上一体的な建築物(同一敷地内の別棟や道路を挟んで隣接する場合は該当しない)。
- 建物の管理・運営法人が事業者と異なる場合も該当する。
記録に残すこと
- 利用者の居住地と事業所の位置関係がわかる記録。
自己点検で見るポイント
- 同一建物の判定が要件どおりか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 同一建物居住者への減算漏れは返還リスク。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注23
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 同一建物に居住する利用者に通所介護を行う場合について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。