介護保険減算一次資料確認済

同一建物居住者等に対する減算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から通う者
94単位/日を減算

送迎が必要と認められる利用者を除く。

算定要件

  1. 「同一建物」とは、事業所と構造上又は外形上一体的な建築物(同一敷地内の別棟や道路を挟んで隣接する場合は該当しない)。
  2. 建物の管理・運営法人が事業者と異なる場合も該当する。

記録に残すこと

  • 利用者の居住地と事業所の位置関係がわかる記録。

自己点検で見るポイント

  • 同一建物の判定が要件どおりか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 同一建物居住者への減算漏れは返還リスク。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

同一建物居住者等に対する減算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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