介護保険減算一次資料確認済
定員超過利用・人員基準欠如時の減算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 運営規程に定められている利用定員を超える場合
- 所定単位数の100分の70
- 指定居宅サービス基準第93条に定める員数を置いていない場合
- 所定単位数の100分の70
減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。
減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 運営規程に定められている利用定員を超える場合 | 所定単位数の100分の70 | 減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。 |
| 指定居宅サービス基準第93条に定める員数を置いていない場合 | 所定単位数の100分の70 | 減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。 |
算定要件
- 利用定員は、施行規則の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められた数を基準とする。
- 人員基準欠如は、指定居宅サービス基準第93条に定める員数(生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員等)を置いていない場合に生じる。
記録に残すこと
- 日々の利用者数の記録。
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自己点検で見るポイント
- 定員超過・人員欠如の発生と減算の適用月の取扱いを、留意事項通知(通則)で確認しているか。
つまずきやすい点
- 一時的な定員超過でも減算対象になり得る点に注意。
根拠資料
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)現行溶け込み版
一 厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。