介護保険減算一次資料確認済
定員超過利用・人員基準欠如時の減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 運営規程に定められている利用定員を超える場合
- 所定単位数の100分の70
- 看護職員又は介護職員について、指定居宅サービス基準第93条に定める員数を置いていない場合
- 所定単位数の100分の70
減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。
減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 運営規程に定められている利用定員を超える場合 | 所定単位数の100分の70 | 減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。 |
| 看護職員又は介護職員について、指定居宅サービス基準第93条に定める員数を置いていない場合 | 所定単位数の100分の70 | 減算の適用月・期間の取扱いは留意事項通知(通則)を確認。 |
算定要件
- 利用定員は、施行規則の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められた数を基準とする。定員超過は、月平均の利用者の数で判定する。第一号通所事業の指定を併せて受け、同一の事業所で一体的に運営している場合は、指定通所介護の利用者の数と第一号通所事業の利用者の数の合計数で判定する(通所介護費等の算定方法 第1号イ)。
- 人員基準欠如による減算の対象は、看護職員(看護師又は准看護師)又は介護職員の員数が、指定居宅サービス基準第93条に定める員数に満たない場合(通所介護費等の算定方法 第1号ロ)。生活相談員や機能訓練指導員の不足は、運営基準違反ではあるが、この減算の対象としては定められていない。
- 令和8年6月の算定分から、やむを得ない事情による人員欠如の特例がある。突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、次の条件の全てに該当するときは、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用が猶予される(留意事項通知 7(25)②ホ)。
- 特例の条件(全てに該当すること):a 公共職業安定所、又は都道府県ナースセンター・福祉人材センター等の無料の職業紹介事業を活用して、職員の確保に係る取組を行っていること。b 民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。c 自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。d 一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
- 特例を受けるには、職員の確保に係る取組と、一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに都道府県知事に報告する。別紙様式7には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付する。
- 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」の例は、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合、職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合。「1年に1回」の1年は、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月の初日から起算する(令和8年5月8日Q&A 問2・問3)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 日々の利用者数の記録。
- 職員配置の勤務実績(勤務形態一覧表)。
- やむを得ない事情による人員欠如の特例を使う場合:別紙様式7の控え、報告する時点で有効な求人票の写し、公共職業安定所等を活用した求人の記録、職員の労働時間管理の記録。
自己点検で見るポイント
- 定員超過・人員欠如の発生と減算の適用月の取扱いを、留意事項通知(通則)で確認しているか。
- やむを得ない事情による人員欠如の特例を使う場合、発生月の翌月までに別紙様式7と有効な求人票の写しを提出しているか。直近1年(発生月の翌々月の初日から起算)に同じ特例を使っていないか。
つまずきやすい点
- 一時的な定員超過でも減算対象になり得る点に注意。
- 人員基準欠如減算は、看護職員又は介護職員の不足が対象。生活相談員・機能訓練指導員の不足を、そのままこの減算に結び付けない(基準違反としての指導とは別に考える)。
- 令和8年6月の算定分からの特例は、減算の「猶予」。1年に1回、発生月の翌々月までに限られる。人員基準を満たさなくてよくなるわけではない。
根拠資料
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)現行溶け込み版
一 厚生労働大臣が定める通所介護費の算定方法
- 介護保険最新情報Vol.1502(令和8年5月8日)留意事項通知の一部改正とQ&A(令和8年6月の算定分から適用)
PDF p.5-6 人員基準欠如(通所介護費)、PDF p.29 やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。