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加算と記録の実務

定員超過と人員基準欠如の減算、介護はどちらも70%です

公開 2026-08-18|作業療法士・トロル

介護サービスで基準を満たさなくなったときの減算を示した図。通所介護は、運営規程に定められた利用定員を超える場合と、指定居宅サービス基準第93条に定める員数を置いていない場合のいずれも、所定単位数の100分の70。通所リハビリテーションも、月平均の利用者数が運営規程の利用定員を超える場合と、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員の員数が基準に足りない場合のいずれも100分の70。図の下に、定員超過も人員欠如も同じ70%で、3割が引かれる形だと書かれている。
医科で施設基準を満たさなくなったときの減算を率の順に並べた図。いちばん軽いのが夜間看護体制特定日減算で所定点数の100分の5を減算、年6日以内かつ連続2月以内という条件を両方満たす特定日が対象。次が退院日集中の減算と入退院日集中の減算で所定点数の100分の92。次が月平均夜勤時間超過減算で所定点数から100分の15を減算し、基準の一部に適合しなくなった後の直近3月に限る。次が地域包括ケア病棟の一部施設基準不適合で、入院料2と4は100分の85、入院料3と入院医療管理料3と4は100分の90。いちばん重いのが夜勤時間特別入院基本料で所定点数の100分の70。図の下に、特別入院基本料は704点の別建てだと書かれている。

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