定員超過と人員基準欠如の減算、介護はどちらも70%です
公開 2026-08-18|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 介護は定員超過も人員欠如も一律で所定単位数の100分の70になります
- 通所リハは月平均の利用者数で判定し、介護予防と一体運営なら合計で見ます
- 医科は5%・8%・15%・85%・90%・70%と細かく分かれ、特別入院基本料は別建てです
減算には2つの種類があります。やるべきことをやっていない減算と、 数が足りなくなった減算です。
前者は委員会や研修の話で、書類をそろえれば戻せます。 後者は人と定員の話なので、性格がまったく違います。
介護は「70%」でそろっています
通所介護も通所リハビリテーションも、減算率は同じでした。 所定単位数の100分の70。3割が引かれる計算になります。
引き金になるのは2つです。利用定員を超えたときと、職員の員数が足りないとき。 どちらも同じ70%なので、覚える数字は1つで足ります。
「利用定員」は運営規程に書いた数です
通所リハには、もうひとつ気をつけたいところがあります。 介護予防通所リハビリテーションと一体的に運営している場合の数え方です。
このときは、両方の利用者数を合計して定員超過を判定します。 要介護と要支援を別々に数えて安心していると、合計で超えていることがあります。
人員基準は「誰が」ではなく「何人」で見ます
人員基準欠如の減算は、職種ごとの人数で判定されます。 通所リハなら、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員です。
- 医師:提供に当たらせるために必要な1以上。原則として常勤です
- 単位ごとの職員:利用者10人以下なら1以上。10人を超えるなら利用者数を10で割った数以上
- リハ職:上記のうち、専らリハビリテーションに当たるPT・OT・STを利用者100人ごとに1以上
★リハ職の基準が「100人ごとに1以上」である点は、意外と知られていません。 利用者が100人を超えると、もう1人必要になります。
なお診療所である通所リハ事業所には、別に特例が置かれています。 自分の事業所がどちらに当たるかは、先に確認しておきたいところです。
医科は減算率が5段階に分かれています
医科は、介護のような1つの率ではありません。 何がどう足りないかで、率が変わります。
いちばん軽いのが夜間看護体制特定日減算で、所定点数の100分の5。 年6日以内かつ連続2月以内という条件を両方満たす日だけが対象です。
重いほうを見ると、夜勤時間特別入院基本料が所定点数の100分の70。 地域包括ケア病棟の施設基準が一部満たせなくなった場合は、入院料2・4で100分の85です。
「特別入院基本料」は減算ではなく別建ての点数です
介護と医科を並べて見ると、考え方の違いがよく分かります。 介護は「基準を割ったら一律70%」。医科は「どこがどう足りないかで率を変える」。
減算率は通所リハの定員超過・人員基準欠如のページで確認できます。
おわりに
この種類の減算は、書類を整えれば戻るものではありません。 人を採るか、定員を見直すか。時間もお金もかかる話です。
だからこそ、割りそうになる前に気づく仕組みが要ります。 月平均の利用者数と、職種ごとの人数。この2つを毎月見ておくだけで、だいぶ違うはずです。
実際の請求では、原本と保険者・地方厚生局への確認を優先してください。 個別のケースで減算になるかどうかは、この記事では判断できません。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。