医療保険減算一次資料確認済
療養病床減算・特定地域・夜間看護体制特定日減算・施設基準一部不適合減算(A308-3 注1・2・9〜11)の算定要件・単位数
地域包括ケア病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
- 病床が療養病床である場合(注1)
- 所定点数の100分の95
- 特定地域(注2)/医療提供体制確保のため厚労大臣が定める地域の届出病棟・病室
- 所定点数に代えて特定地域の点数(入院料1イ2,577点〜入院医療管理料4ロ1,788点等の16区分)
- 夜間看護体制特定日減算(注9)
- 所定点数の100分の5を減算
- 入院料2又は入院料4で一部施設基準に適合しなくなった場合(注10)
- 所定点数の100分の85
- 入院料3・入院医療管理料3・入院料4・入院医療管理料4で一部施設基準に適合しなくなった場合(注11)
- 所定点数の100分の90
別に厚生労働大臣が定める場合を除く。
60日を限度。生活療養を受ける場合は別点数。
年6日以内かつ当該日が属する月が連続2月以内、のいずれにも該当する場合に限る。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 病床が療養病床である場合(注1) | 所定点数の100分の95 | 別に厚生労働大臣が定める場合を除く。 |
| 特定地域(注2)/医療提供体制確保のため厚労大臣が定める地域の届出病棟・病室 | 所定点数に代えて特定地域の点数(入院料1イ2,577点〜入院医療管理料4ロ1,788点等の16区分) | 60日を限度。生活療養を受ける場合は別点数。 |
| 夜間看護体制特定日減算(注9) | 所定点数の100分の5を減算 | 年6日以内かつ当該日が属する月が連続2月以内、のいずれにも該当する場合に限る。 |
| 入院料2又は入院料4で一部施設基準に適合しなくなった場合(注10) | 所定点数の100分の85 | — |
| 入院料3・入院医療管理料3・入院料4・入院医療管理料4で一部施設基準に適合しなくなった場合(注11) | 所定点数の100分の90 | — |
算定要件
- 療養病床に係る病棟・病室の場合は、別に定める場合を除き所定点数の100分の95で算定する(注1)。
- 特定地域の届出病棟・病室では、注1の届出の有無にかかわらず、特定地域の点数を60日限度で算定できる(注2)。
- 夜間看護体制特定日減算は、年6日以内かつ連続2月以内という要件をいずれも満たす特定日について、所定点数の100分の5を減算する(注9)。
- 入院料2・4の一部施設基準不適合は100分の85(注10)、入院料3・入院医療管理料3・入院料4・入院医療管理料4の一部不適合は100分の90(注11)で算定する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)
記録に残すこと
- 病床種別(一般病床/療養病床)の確認資料。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 療養病床での95%算定が反映されているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 特定地域の点数は区分ごとに16通りあり、生活療養の有無でも変わるため、該当区分を告示原本で確認する。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.74-77 A308-3 注1(療養病床95%)・注2(特定地域)・注9(夜間看護体制特定日減算5%)・注10(85%)・注11(90%)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。