医療保険基本報酬原本確認済全文公開サンプル
地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料(A308-3)の算定要件・単位数
地域包括ケア病棟 / 確認日: 2026-07-10
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令和8年度医科診療報酬点数表でA308-3の入院料1〜4・入院医療管理料1〜4、40日以内/41日以上、60日上限、包括範囲を確認。施設基準等で通則、入院料1〜4・入院医療管理料1〜4、看護・リハ配置、在宅復帰率、自宅等からの受入れ実績等を確認。加算・疑義解釈は未整理として保留。
単位数・点数
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料1・地域包括ケア入院医療管理料1/40日以内 | 2,955点 | 生活療養を受ける場合は2,934点。41日以上は2,807点(生活療養は2,786点)。 |
| 地域包括ケア病棟入院料2・地域包括ケア入院医療管理料2/40日以内 | 2,766点 | 生活療養を受ける場合は2,745点。41日以上は2,627点(生活療養は2,606点)。 |
| 地域包括ケア病棟入院料3・地域包括ケア入院医療管理料3/40日以内 | 2,397点 | 生活療養を受ける場合は2,376点。41日以上は2,276点(生活療養は2,255点)。 |
| 地域包括ケア病棟入院料4・地域包括ケア入院医療管理料4/40日以内 | 2,187点 | 生活療養を受ける場合は2,165点。41日以上は2,077点(生活療養は2,055点)。 |
算定要件
- 地域包括ケア病棟入院料1・2・3・4は、施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た「病棟」に入院している患者について算定する。
- 地域包括ケア入院医療管理料1・2・3・4は、施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た「病室」に入院している患者について算定する。
- 当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として算定する。
- 算定要件に該当しない場合は、一般病棟ではA100一般病棟入院基本料の特別入院基本料の例により、療養病棟では療養病棟入院料の入院料27の例により算定する。
- 通則として、看護職員13対1以上、看護師比率7割以上、重症度、医療・看護必要度(Iは1割以上、IIは8分以上)、入退院支援・地域連携部門、常勤PT・OT・STのいずれか1名以上、データ提出加算、疾患別リハビリテーション料等の届出、地域包括ケア入院医療を行う体制などが求められる。
- 入院料1・入院医療管理料1は在宅復帰率72.5%以上、自宅等からの入院割合20%以上、自宅等からの緊急入院受入れ前三月9人以上などが中心要件になる。入院料3・4等では在宅復帰率70%以上など区分ごとの基準を確認する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検のコア部分)
記録に残すこと
- 届出区分(病棟単位の入院料1〜4、病室単位の入院医療管理料1〜4)を確認できる届出資料。
- 入院日から60日までの算定日数管理表。
- 看護職員配置、看護師比率、夜勤配置、常勤PT/OT/ST配置を確認できる勤務表・辞令等。
- 重症度、医療・看護必要度I又はIIの該当患者割合の集計資料。
- 在宅復帰率、自宅等からの入院割合、自宅等からの緊急入院受入れ人数、一般病棟からの転棟割合など、届出区分に応じた実績集計資料。
- 入退院支援・地域連携部門の配置、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームとの協力体制、地域包括ケア入院医療を行う体制の確認資料。
自己点検で見るポイント
- 病棟単位で届け出る入院料と、病室単位で届け出る入院医療管理料を取り違えていないか。
- 入院日から60日を超えて地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を算定していないか。
- 40日以内と41日以上で点数が変わるため、入院日数区分を正しく管理しているか。
- 看護配置、看護師比率、重症度、医療・看護必要度、常勤PT/OT/ST配置、データ提出加算、疾患別リハビリテーション料等の届出が満たされているか。
- 区分ごとの在宅復帰率、自宅等からの入院割合、緊急入院受入れ実績、訪問診療・訪問看護・訪問リハ等の地域実績を、直近実績で確認しているか。
- 包括範囲に含まれる診療費用と、除外される出来高算定項目を取り違えていないか。
つまずきやすい点
- 入院料1〜4と入院医療管理料1〜4は点数が同じ区分でも届出単位が異なる。病棟単位か病室単位かの確認が必要。
- 60日上限、40日以内/41日以上の点数差、在宅復帰率や自宅等からの受入れ実績が同時に絡むため、算定日数管理と実績管理を分けて確認する。
- 地域包括ケア病棟はリハビリ職配置や疾患別リハビリテーション料等の届出が要件に含まれるが、疾患別リハ料の出来高算定範囲は包括範囲との関係を原本で確認する。
- 特定地域、看護職員配置加算、看護補助者配置加算、看護補助・患者ケア体制充実加算、急性期患者支援病床初期加算、在宅患者支援病床初期加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は未整理。次回以降に個別エントリ化する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.72-76 A308-3 地域包括ケア病棟入院料
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
第九の十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
第九の十一の二(16)〜(25) 除外薬剤・看護職員夜間配置加算・リハビリテーション・栄養・口腔連携加算等
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。