介護保険減算一次資料確認済

送迎を行わない場合の減算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-13
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

利用者に対して送迎を行わない場合
片道につき47単位を減算

利用者宅と事業所間の送迎を行わない場合。

算定要件

  1. 利用者の居宅と事業所間の送迎を行わない場合に、片道ごとに減算する。
  2. 利用者が自ら通う場合や家族等が送迎する場合が対象。
  3. 同一建物減算(通所介護費の注23)の対象となっている場合は、送迎を行わない場合の減算の対象にならない(留意事項通知)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 送迎の実施状況の記録。

自己点検で見るポイント

  • 送迎を行わなかった片道分の減算が計上されているか。

つまずきやすい点

  • 送迎未実施分の減算漏れに注意。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-13)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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