介護保険減算一次資料確認済
送迎を行わない場合の減算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 利用者に対して送迎を行わない場合
- 片道につき47単位を減算
利用者宅と事業所間の送迎を行わない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用者に対して送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 | 利用者宅と事業所間の送迎を行わない場合。 |
算定要件
- 利用者の居宅と事業所間の送迎を行わない場合に、片道ごとに減算する。
- 利用者が自ら通う場合や家族等が送迎する場合が対象。
- 同一建物減算(通所介護費の注23)の対象となっている場合は、送迎を行わない場合の減算の対象にならない(留意事項通知)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 送迎の実施状況の記録。
自己点検で見るポイント
- 送迎を行わなかった片道分の減算が計上されているか。
つまずきやすい点
- 送迎未実施分の減算漏れに注意。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注24
- 留意事項通知(訪問通所系。老企第36号)令和6年改正の新旧対照表 送迎を行わない場合の減算について
PDF p.53 送迎を行わない場合の減算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。