介護保険減算一次資料確認済
送迎を行わない場合の減算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 利用者に対して送迎を行わない場合
- 片道につき47単位を減算
利用者宅と事業所間の送迎を行わない場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 利用者に対して送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 | 利用者宅と事業所間の送迎を行わない場合。 |
算定要件
- 利用者の居宅と事業所間の送迎を行わない場合に、片道ごとに減算する。
- 利用者が自ら通う場合や家族等が送迎する場合が対象。
記録に残すこと
- 送迎の実施状況の記録。
自己点検で見るポイント
- 送迎を行わなかった片道分の減算が計上されているか。
つまずきやすい点
- 送迎未実施分の減算漏れに注意。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。