介護保険減算一次資料確認済
高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 虐待防止措置が講じられていない場合
- 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 虐待防止措置が講じられていない場合 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | — |
算定要件
- 虐待防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置等の措置を講じる。
- これらの措置が講じられていない場合に減算する。
記録に残すこと
- 虐待防止委員会の記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 虐待防止措置が要件どおり継続実施されているか。
つまずきやすい点
- 委員会・研修等の未実施は減算対象。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。