介護保険基本報酬一次資料確認済

通所介護費(基本報酬)の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

通常規模型/所要時間3時間以上4時間未満/要介護1〜5
370・423・479・533・588単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間4時間以上5時間未満/要介護1〜5
388・444・502・560・617単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間5時間以上6時間未満/要介護1〜5
570・673・777・880・984単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間6時間以上7時間未満/要介護1〜5
584・689・796・901・1,008単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間7時間以上8時間未満/要介護1〜5
658・777・900・1,023・1,148単位

要介護1から順に記載。

通常規模型/所要時間8時間以上9時間未満/要介護1〜5
669・791・915・1,041・1,168単位

要介護1から順に記載。

大規模型(Ⅰ)/所要時間5時間以上6時間未満/要介護1〜5
544・643・743・840・940単位

要介護1から順。他の所要時間区分は告示参照。

大規模型(Ⅰ)/所要時間7時間以上8時間未満/要介護1〜5
629・744・861・980・1,097単位

要介護1から順に記載。

大規模型(Ⅱ)/所要時間5時間以上6時間未満/要介護1〜5
525・620・715・812・907単位

要介護1から順。他の所要時間区分は告示参照。

大規模型(Ⅱ)/所要時間7時間以上8時間未満/要介護1〜5
607・716・830・946・1,059単位

要介護1から順に記載。

所要時間2時間以上3時間未満の場合
各区分(2)の所定単位数の100分の70

注4。心身の状況等によりやむを得ず短時間となる場合。

算定要件

  1. 事業所の規模区分(通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ))は、前年度の1月あたり平均利用延人員数により判定する。
  2. 所要時間は、実際に要した時間ではなく通所介護計画に位置づけられた内容の標準的な時間で算定する。
  3. 要介護度に応じた単位数を算定する。

記録に残すこと

  • 通所介護計画(所要時間・提供内容)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 規模区分の判定根拠が記録上明確か。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 実際の提供時間が計画上の区分を恒常的に下回っていないか注意。
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通所介護費(基本報酬)」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。