居宅訪問が要る通所の加算、流れは同じで間隔だけ違います
公開 2026-08-15|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 居宅訪問が要る通所の加算は、4段階の同じ流れでできています
- 違うのは「また訪問する」間隔です。1月に1回、3月に1回、必要に応じてと分かれます
- 入浴介助加算(Ⅱ)には、医師等の訪問が難しいときの代わりのやり方も書かれています
通所の加算を読んでいると、「利用者の居宅を訪問し」という一文に何度もぶつかります。 入浴介助加算(Ⅱ)にも、個別機能訓練加算にも、生活行為向上リハビリテーション実施加算にも出てきます。
加算ごとに要件を読み直していると、毎回はじめから読む感じになってしまう。 でも並べてみると、進み方はほとんど同じでした。
4つの加算に、同じ4段階が入っています
最初の訪問で見るものは、加算によって少しずつ違います。 入浴介助加算(Ⅱ)なら浴室での動作と浴室環境、個別機能訓練加算なら居宅での生活状況です。
ただ「通所の事業所にいるだけでは分からないことを、家に行って確かめる」という点は共通しています。 そのうえで多職種が共同して計画を作り、計画に沿って提供する。ここまでが前半です。
計画は独立した書類でなくてもよい場合があります
違うのは、また訪問するまでの間隔です
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、おおむね1月に1回以上です。 事業所の医師、または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問し、 生活行為に関する評価を行います。
個別機能訓練加算は3月ごとに1回以上。訪問して進捗を評価し、計画を見直すところまでが要件です。 栄養改善加算は「必要に応じて」なので、間隔そのものは決められていません。
- おおむね1月に1回以上:生活行為向上リハビリテーション実施加算(通所リハ)
- 3月ごとに1回以上:個別機能訓練加算(通所介護)
- 必要に応じて:栄養改善加算(通所リハ)
この差は、そのまま人の配りやすさに直結します。 同じ「居宅訪問」でも、月1回と3月に1回では回し方がまるで別物になるからです。
訪問が難しいときのやり方も決まっています
入浴介助加算(Ⅱ)には、医師等による居宅訪問が困難な場合の取り扱いが要件に書かれています。 医師等の指示の下で介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して医師等が評価と助言を行う形です。
この場合、利用者等の同意が必要になります。 「行けないから省略する」ではなく「行き方を変える」という書き方になっているところが、この加算の特徴でしょう。
浴室環境そのものへの助言も要件に入っています
加算ごとの単位数と要件の原文、根拠になる告示へのリンクは報酬チェックにあります。個別機能訓練加算、入浴介助加算(通所介護)、生活行為向上リハビリテーション実施加算のページです。
おわりに
加算を1本ずつ覚えようとすると、数が多すぎて手に負えません。 でも型で括ってしまえば、覚えるのは「4段階の骨格」と「加算ごとに違うところ」の2つだけになります。
今回の型でいえば、違うのは訪問の間隔と、最初の訪問で何を見るか。 そこだけ表にして手元に置いておけば、要件を毎回はじめから読み直さずに済むはずです。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。