介護保険加算一次資料確認済
科学的介護推進体制加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 科学的介護推進体制加算
- 40単位/月
原則として利用者全員を対象に算定できる。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 原則として利用者全員を対象に算定できる。 |
算定要件
- 利用者ごとの心身の状況等(ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等)の情報をLIFEに提出する。
- 提出情報のフィードバックを活用し、通所介護計画の見直し等、サービスの質の向上に活用する。
- 情報は、利用者ごとに、次の月の翌月10日までに提出する。ア 算定を開始しようとする月にサービスを利用している利用者は、算定を開始しようとする月。イ その翌月以降に利用を開始した利用者は、利用を開始した日の属する月。ウ ア又はイの月のほか、少なくとも3月ごと。エ サービスの利用を終了する日の属する月(LIFE関連加算の通知)。
- 提出すべき月に情報の提出を行えない事実が生じた場合は、直ちに届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から、提出が行われた月の前月までの間、利用者全員について算定できない(同通知)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- LIFEへの提出記録(提出項目・提出日)。
- フィードバックを活用したPDCAの記録。
自己点検で見るポイント
- LIFE提出が定期的に行われているか。
- フィードバックの活用が記録で確認できるか。
つまずきやすい点
- データ提出のみでフィードバック活用の記録がない場合は注意。
- 提出が1人分でも期限に間に合わないと、その月の分から利用者全員について算定できなくなる。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注21
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 科学的介護推進体制加算について
- 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
PDF p.2-3 科学的介護推進体制加算
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。