介護保険加算一次資料確認済

介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の111

令和8年度期中改定で拡充。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の120
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の109
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の118

いずれかの区分を算定している場合、その他の区分は算定しない。

算定要件

  1. 賃金改善・キャリアパス・職場環境等要件を満たし、区分に応じた加算率を算定する。
  2. 処遇改善計画書の作成・届出、実績報告を行う。
  3. 令和8年度期中改定(2026-06施行)で加算率が引き上げられている。

記録に残すこと

  • 処遇改善計画書・実績報告書。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 算定区分の要件(キャリアパス・職場環境等)を満たしているか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 旧率のまま算定していないか(R8拡充の反映)。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

介護職員等処遇改善加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

同じカテゴリの項目