介護保険加算一次資料確認済
介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
- イからニまでにより算定した単位数の1000分の111
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
- イからニまでにより算定した単位数の1000分の120
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
- イからニまでにより算定した単位数の1000分の109
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
- イからニまでにより算定した単位数の1000分の118
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
- イからニまでにより算定した単位数の1000分の99
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
- イからニまでにより算定した単位数の1000分の83
令和8年度期中改定で拡充。
いずれかの区分を算定している場合、その他の区分は算定しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | イからニまでにより算定した単位数の1000分の111 | 令和8年度期中改定で拡充。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | イからニまでにより算定した単位数の1000分の120 | — |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ | イからニまでにより算定した単位数の1000分の109 | — |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ | イからニまでにより算定した単位数の1000分の118 | いずれかの区分を算定している場合、その他の区分は算定しない。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | イからニまでにより算定した単位数の1000分の99 | — |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | イからニまでにより算定した単位数の1000分の83 | — |
算定要件
- 賃金改善・キャリアパス・職場環境等要件を満たし、区分に応じた加算率を算定する。
- 処遇改善計画書の作成・届出、実績報告を行う。
- 令和8年度期中改定(2026-06施行)で加算率が引き上げられている。
- 区分は(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の6つで、いずれか1つを算定する(告示19号 通所介護費 ホ)。
- 基準は訪問介護の基準(告示95号 第4号)を準用する。(Ⅰ)イは、通所介護費のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることが必要(同 二十四)。
- (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロは、それぞれ(Ⅰ)イ・(Ⅱ)イの基準に加えて、ケアプランデータ連携システムを利用していること、又は社会福祉連携推進法人に所属していることのいずれかが必要(告示95号 第4号ロ)。
- 経験・技能のある介護職員のうち1人以上の年額440万円以上(キャリアパス要件Ⅳ)は(Ⅰ)・(Ⅱ)に、昇給の仕組み(キャリアパス要件Ⅲ)は(Ⅰ)〜(Ⅲ)に必要。職場環境等要件は、(Ⅰ)・(Ⅱ)が区分ごとに2以上(生産性向上は3以上)で取組の公表も必要、(Ⅲ)・(Ⅳ)は区分ごとに1以上(生産性向上は2以上)(処遇改善加算の通知 令和8年度分)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 処遇改善計画書・実績報告書。
- 賃金改善の実施記録。
自己点検で見るポイント
- 算定区分の要件(キャリアパス・職場環境等)を満たしているか。
- R8改定後の加算率で算定しているか。
つまずきやすい点
- 旧率のまま算定していないか(R8拡充の反映)。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 ホ
- 厚生労働省 令和8年度介護報酬改定・処遇改善加算の拡充(概要資料)
令和8年度介護報酬改定・処遇改善加算の拡充
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分。老発0313第6号 令和8年3月13日)
PDF p.7-9 キャリアパス要件、職場環境等要件、令和8年度特例要件、PDF p.19 算定要件
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。