介護保険加算一次資料確認済

介護職員等処遇改善加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-13
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の111

令和8年度期中改定で拡充。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の120
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の109
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ
イからニまでにより算定した単位数の1000分の118

いずれかの区分を算定している場合、その他の区分は算定しない。

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の99
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の83

算定要件

  1. 賃金改善・キャリアパス・職場環境等要件を満たし、区分に応じた加算率を算定する。
  2. 処遇改善計画書の作成・届出、実績報告を行う。
  3. 令和8年度期中改定(2026-06施行)で加算率が引き上げられている。
  4. 区分は(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ)の6つで、いずれか1つを算定する(告示19号 通所介護費 ホ)。
  5. 基準は訪問介護の基準(告示95号 第4号)を準用する。(Ⅰ)イは、通所介護費のサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていることが必要(同 二十四)。
  6. (Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロは、それぞれ(Ⅰ)イ・(Ⅱ)イの基準に加えて、ケアプランデータ連携システムを利用していること、又は社会福祉連携推進法人に所属していることのいずれかが必要(告示95号 第4号ロ)。
  7. 経験・技能のある介護職員のうち1人以上の年額440万円以上(キャリアパス要件Ⅳ)は(Ⅰ)・(Ⅱ)に、昇給の仕組み(キャリアパス要件Ⅲ)は(Ⅰ)〜(Ⅲ)に必要。職場環境等要件は、(Ⅰ)・(Ⅱ)が区分ごとに2以上(生産性向上は3以上)で取組の公表も必要、(Ⅲ)・(Ⅳ)は区分ごとに1以上(生産性向上は2以上)(処遇改善加算の通知 令和8年度分)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 処遇改善計画書・実績報告書。
  • 賃金改善の実施記録。

自己点検で見るポイント

  • 算定区分の要件(キャリアパス・職場環境等)を満たしているか。
  • R8改定後の加算率で算定しているか。

つまずきやすい点

  • 旧率のまま算定していないか(R8拡充の反映)。
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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-13)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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