介護保険ルール一次資料確認済

短期入所等の利用中は通所介護費を算定しないの算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間
通所介護費は算定しない

算定要件

  1. 利用者が短期入所生活介護等の上記サービスを受けている間は、通所介護費を算定できない。

記録に残すこと

  • 他サービスの利用状況の確認記録(介護支援専門員からの情報共有等)。

自己点検で見るポイント

  • ショートステイ等の利用期間と通所介護の請求日が重なっていないか。

つまずきやすい点

  • ショートステイ利用中のデイサービス請求は返戻の定番。月途中の利用開始日・終了日の重なりに注意。

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短期入所等の利用中は通所介護費を算定しない」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。