介護保険ルール一次資料確認済
短期入所等の利用中は通所介護費を算定しないの算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間
- 通所介護費は算定しない
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間 | 通所介護費は算定しない | — |
算定要件
- 利用者が短期入所生活介護等の上記サービスを受けている間は、通所介護費を算定できない。
記録に残すこと
- 他サービスの利用状況の確認記録(介護支援専門員からの情報共有等)。
自己点検で見るポイント
- ショートステイ等の利用期間と通所介護の請求日が重なっていないか。
つまずきやすい点
- ショートステイ利用中のデイサービス請求は返戻の定番。月途中の利用開始日・終了日の重なりに注意。
根拠資料
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。