介護保険加算一次資料確認済

サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位/回

算定要件

  1. (Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれか一つを算定する。介護福祉士の割合や勤続年数の要件で区分が分かれる。
  2. (Ⅰ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上、又は勤続10年以上の介護福祉士が100分の25以上。
  3. (Ⅱ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の50以上。
  4. (Ⅲ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、又は利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者が100分の30以上。

記録に残すこと

  • 職員の資格・勤続年数がわかる記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 割合の算定期間・方法が要件どおりか。

つまずきやすい点

  • 区分の要件(割合・勤続年数)を満たさないまま上位区分で算定しない。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

サービス提供体制強化加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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