介護保険加算一次資料確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- 22単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- 18単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
- 6単位/回
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/回 | — |
算定要件
- (Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれか一つを算定する。介護福祉士の割合や勤続年数の要件で区分が分かれる。
- (Ⅰ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上、又は勤続10年以上の介護福祉士が100分の25以上。
- (Ⅱ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の50以上。
- (Ⅲ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、又は利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者が100分の30以上。
- いずれの区分も、通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 職員の資格・勤続年数がわかる記録。
- 介護福祉士等の割合の算定根拠。
自己点検で見るポイント
- 割合の算定期間・方法が要件どおりか。
つまずきやすい点
- 区分の要件(割合・勤続年数)を満たさないまま上位区分で算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 ニ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。