介護保険加算一次資料確認済
サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- 22単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- 18単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
- 6単位/回
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 | — |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/回 | — |
算定要件
- (Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれか一つを算定する。介護福祉士の割合や勤続年数の要件で区分が分かれる。
- (Ⅰ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上、又は勤続10年以上の介護福祉士が100分の25以上。
- (Ⅱ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の50以上。
- (Ⅲ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、又は利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者が100分の30以上。
記録に残すこと
- 職員の資格・勤続年数がわかる記録。
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自己点検で見るポイント
- 割合の算定期間・方法が要件どおりか。
つまずきやすい点
- 区分の要件(割合・勤続年数)を満たさないまま上位区分で算定しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 ニ
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
二十三 通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。