介護保険加算一次資料確認済

サービス提供体制強化加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-13
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
18単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
6単位/回

算定要件

  1. (Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれか一つを算定する。介護福祉士の割合や勤続年数の要件で区分が分かれる。
  2. (Ⅰ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の70以上、又は勤続10年以上の介護福祉士が100分の25以上。
  3. (Ⅱ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の50以上。
  4. (Ⅲ):介護職員の総数のうち介護福祉士が100分の40以上、又は利用者に直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上の者が100分の30以上。
  5. いずれの区分も、通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 職員の資格・勤続年数がわかる記録。
  • 介護福祉士等の割合の算定根拠。

自己点検で見るポイント

  • 割合の算定期間・方法が要件どおりか。

つまずきやすい点

  • 区分の要件(割合・勤続年数)を満たさないまま上位区分で算定しない。
組み合わせチェックを開く

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-13)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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